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○古平町観光レクリエーション施設等の設置及び管理に関する条例
昭和60年3月26日条例第4号
古平町観光レクリエーション施設等の設置及び管理に関する条例
(目的及び設置)
第1条 この条例は、健全な旅行の促進とレクリエーション活動の育成をもって、保健体育の向上を図り、併せて過疎地域の振興に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、観光レクリエーション施設等(以下「観光施設等」という。)の設置運営について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 観光施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 古平家族旅行村
位置 古平郡古平町大字歌棄町
(所長等)
第3条 観光施設等に次の職員を置くことができる。
所長 1名
次長 1名
(開設期間)
第4条 観光施設等の開設期間は、5月から9月までとする。
(使用の許可)
第5条 観光施設等を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるときは許可しない。
3 町長は、観光施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可について使用の制限、その他の条件を付することができる。
(使用料)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別に定める使用料を、施設を使用する際納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 前条の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 使用者が、次の各号の一に該当するときは、使用を停止し、又は取消しすることができる。
(1) 条例、規則又は命令に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 町長において必要と認めたとき。
(損害賠償)
第9条 使用者が、故意又は過失により観光施設等並びに貸し出した物品を破損し又は汚損したときは、これを現状に復し、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(管理の代行)
第10条 町長は、観光施設等の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、観光施設等の管理を行わせることができる。
(利用料金)
第11条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する観光施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合(以下この条において同じ。)においては、第6条及び第7条の規定は、適用しない。
3 利用料金の額は、別表に定める使用料の金額の範囲内において、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 使用者は、指定管理者に利用料金を、観光施設等を使用する際支払わなければならない。
5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 指定管理者は、観光施設等の管理運営に関する業務を掌握し、業務従事者の指揮監督に当たる。
2 指定管理者は、次の業務を行う。
(1) 観光施設等の庶務に関すること。
(2) 利用料金の徴収に関すること。
(3) 観光施設等の利用申込みの受付に関すること。
(4) 観光施設等の安全に関すること。
(5) その他、第1条の目的達成のため及び観光施設等の運営に必要と認められること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて、第4条に定める観光施設等の開設期間を変更し、又は臨時に休業することができる。
2 指定管理者が使用者に対し使用の許可及び使用許可の取消し等を行う場合並びに観光設等の設置用地の使用を許可する場合にあっては、第5条、第8条及び第15条中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、この規定を適用する。
3 指定管理者は、前2項に掲げるほか、古平町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年古平町条例第23号)及びこの条例並びにこれに基づく規則の規定に従い、観光施設等の管理を行わなければならない。
(運営委員会)
第14条 観光施設等の管理運営を円滑に行うため、運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会の委員は、5名以内とし、町長が委嘱する。
3 運営委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(用地の使用許可)
第15条 町長は、観光施設等の設置用地の使用を許可することができる。
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、観光施設等の管理運営について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月17日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
9 施行日の前日から施行日にかけて古平町観光レクリエーション施設等の設置及び管理に関する条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月19日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日条例第16号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(古平町勤労者野外活動施設の管理運営に関する条例の廃止)
2 古平町勤労者野外活動施設の管理運営に関する条例(昭和60年古平町条例第15号)は、廃止する。
附 則(平成21年12月25日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(古平町観光レクリエーション施設等の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 施行日の前日から施行日にかけて古平町観光レクリエーション施設等の設置及び管理に関する条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)

利用施設及び物品名

使用料

備考

単位

金額

入村料

一般

1人1回

600円

・宿泊者に限る

・満3歳以下無料

高校生以下

1人1回

400円

管理棟

研修室

1室1時間

600円


ケビン(A型)

宿泊

1棟1泊

11,000円

(A型)とは収容基準5人用の設備ケビン

休憩

1時間延長

1,100円

ケビン(B型)

宿泊

1棟1泊

13,000円

(B型)とは収容基準6人用の設備ケビン

休憩

1時間延長

1,300円

キャンプ施設

持込テント

1サイト1泊

1,100円


バーベキューテラス

1台1時間

600円


毛布

1枚1泊

300円


カンテラ

1個1泊

500円


コンロ

1個1泊

500円


キャンプファイヤー

一式1回

2,600円


シャワー

1人1回

300円


テニスコート

一般

1人1時間

400円


高校生以下

1人1時間

300円


テニスラケット

1本1回

300円





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