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○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程
昭和56年5月14日選挙管理委員会告示第22号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程
(後援団体等の立札看板等の表示)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第3項の規定による古平町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する証票は、別記第1号様式によるものとする。
2 前項の証票は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条(文書図画の掲示)第16項第1号の立札及び看板の類(以下「後援団体等の立札看板等」という。)の表面の見やすい箇所にはらなければならない。
(証票の交付申請)
第2条 前条の規定による証票の交付を受けようとする者は、古平町長又は古平町議会議員の選挙の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては別記第2号様式、当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては別記第3号様式による申請書を、郵便によることなく町委員会に提出しなければならない。
2 証票の交付を受けようとする者が後援団体である場合にあっては、前項の申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第3条(定義等)に規定する政治団体である場合にあっては規正法第6条(政治団体の届出等)第1項及び第2項に規定する文書の写し
(2) 規正法第3条に規定する政治団体でない場合にあっては、会則又は規約、役員名簿、最近の予算書その他後援団体の政治活動の実態を確認できる文書
(証票の交付等)
第3条 町委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。
2 町委員会は、前項の規定により証票を交付したときは、別記第4号様式の台帳に必要な事項を記録するものとする。
(証票交付申請書の記載事項に係る異動届)
第4条 前条第1項の規定により証票の交付を受けた者は、第2条(証票の交付申請)第1項の申請書に記載された事項に異動があったときは、当該異動に係る事項を、その異動のあった日から7日以内に、別記第5号様式による異動届を町委員会に提出しなければならない、
(証票の再交付)
第5条 第3条(証票の交付等)第1項の規定により証票の交付を受けた者は、その証票を紛失し、又は破損し、若しくは損耗したためその再交付を受けようとするときは、別記第6号様式による再交付申請書を、郵便によることなく、町委員会に提出しなければならない。
2 証票の破損又は損耗により前項の申請書を提出する場合においては、その提出の際、破損し、又は損耗した証票を返還しなければならない。
3 第3条(証票の交付等)第1項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。
(廃止の届出)
第6条 第3条(証票の交付等)第1項の規定により証票の交付を受けた者は当該候補者等であることをやめたとき又は当該後援団体であることをやめたときは、その日から7日以内に、別記第7号様式による廃止届を町委員会に提出しなければならない。
2 前項の廃止届を提出する場合においては、その提出の際、交付を受けた証票を返還しなければならない。
(証票の有効期限)
第7条 証票の有効期限は、町委員会が別に定めるところによる候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においては、当該後援団体等の立札看板等を掲示してはならない。
2 候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においても引続き後援団体等の立札看板等を掲示しようとするときは、当該期限の2月前から当該期限までの間に第2条(証票の交付申請)の規定による証票の交付の申請をしなければならない。
附 則
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 既に交付した後援団体等の立札看板等の表示に用いる証票のうち、候補者等に係るものについては、この規程により交付したものとみなし、その有効期限は、第7条(証票の有効期限)第1項の規定により町委員会が定める日までとする。
附 則(平成5年3月23日選管告示第4号)
この規程は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日前にすでに交付した証票については、改正後の規定により交付したものとみなす。
第1号様式(第1条関係)
第2号様式(第2条第1項関係)

第3号様式(第2条第1項関係)

第4号様式(第3条第2項関係)


第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第5条第1項関係)

第7号様式(第6条第1項関係)



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