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○古平町予防接種健康被害調査委員会設置規則
昭和55年3月1日規則第1号
古平町予防接種健康被害調査委員会設置規則
(目的)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づき実施された予防接種において、町民が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処置等を図り、もって町民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(調査)
第2条 町長は、健康被害について医学的な見地等から必要があると認めたときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。
(1) 疾病の状況等に関すること
(2) 診察内容についての資料収集に関すること
(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること
(4) その他必要な事項に関すること
(委員)
第3条 委員は、町長が委嘱する次の者とする。
(1) 余市郡医師会の推薦する医師
(2) 北海道知事が推薦する専門医師
(3) 倶知安保健所長
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員が第2条の規定により、調査業務及び会議等に出席した場合の費用弁償及び報酬については、特別職で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年古平町条例第6号)の定めるところにより支給する。
附 則
この規則は、昭和55年3月10日から施行する。
附 則(昭和59年2月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。



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