○古平町墓地の設置及び管理に関する条例
昭和55年3月27日条例第7号
古平町墓地の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、古平町墓地の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、
別表第1のとおりとする。
(使用者の資格)
第3条 墓地を使用しようとする者は、古平町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用を許可したときは、使用許可証を交付するものとする。
(使用の制限等)
第5条 町長は、墓地の使用を許可するに当たり、管理上必要な制限又は条件を付し、若しくは必要な措置を命ずることができる。
(使用の限度)
第6条 墓地の使用は
別表第2に定める使用区分に従い使用者1人につき1区画とする。
(使用料)
第7条 墓地の使用許可を受けた者は、
別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用権の譲渡禁止等)
第8条 墓地の使用権は他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用権の承継)
第9条 墓地の使用権は、町長の許可を受けて、相続人又は親族等で祭祀をつかさどる者に、これを承継することができる。
2 町長は、前項の許可をしたときは、承継許可証を交付するものとする。
(代理人)
第10条 墓地の使用者が次の各号の一に該当する場合は、町の区域内に住所を有するものを代理人と定め、町長に届出しなければならない。
(1) 町の区域外に住所を変更しようとするとき。
(2) 町以外の区域に住所を有する者であるとき。
(住所、氏名の変更届)
第11条 墓地の使用者又は代理人は、その住所、氏名を変更したときは、速やかに町長に届出しなければならない。
(使用許可の取消し)
第12条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可の目的外に使用したとき。
(2) 偽り、その他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けたとき。
(3) 使用許可を受けた後、2年以上使用せず、又は使用のための設備を設けないとき。
(4) 法令又はこの条例に違反したとき。
2 前項第3号による場合は、使用者に予告した後、1年の猶予期間を置くものとする。
(墓地の返還)
第13条 使用者は、使用している墓地が不用になったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、その場所を原状に復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときはこの限りでない。
(使用権の消滅)
第14条 次の各号の一に該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族等で祭祀をつかさどる者がいないとき。
(2) 使用者の住所が20年以上明らかでないとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、町長は当該墓地に係る埋骨及びその他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
(改葬又は移転命令)
第15条 町長は、墓地の管理上又は公益上特に必要があると認めたときは、使用者に対し、改葬若しくは物件の移転を命ずることができる。
2 町長は、前項の規定により改葬若しくは物件の移転を命じようとするときは、あらかじめ通知し、使用すべき他の場所を指定しなければならない。
3 前項の規定により町長が必要と認めたときは、その費用を補償するものとする。
(罰則)
第16条 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項又は第9条の規定による許可を受けないで墓地を使用した者
(2) 第8条の規定に違反して墓地の使用権を他人に譲渡し、又は転貸した者
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 墓地使用条例(昭和24年条例第2号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づき使用許可を受けた者又は新造成墓地の使用について承認を受けた者は、この条例によって許可したものとみなす。
4 前項の規定により使用許可したものとみなされる者のうち、使用料未納の者にかかわる使用料は第7条の規定による額とする。
別表第1(第2条関係)
墓地の名称及び位置
名称 | 位置 |
浜町新墓地 | 浜町988番地内 |
浜町旧墓地 | 浜町988番地内 |
別表第2(第7条関係)
墓地の使用区分及び使用料金表
墓地名 | 墓地区分 | 使用料 |
浜町新墓地 | 1区画6平方メートル | 20,000円 |
〃 7.5〃 | 25,000円 |
〃 9〃 | 30,000円 |
〃 10〃 | 33,000円 |
〃 12〃 | 40,000円 |
浜町旧墓地 | 1区画4平方メートル | 4,000円 |
〃 6〃 | 6,000円 |
〃 8〃 | 8,000円 |