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○古平町選挙管理委員会規程
昭和54年9月10日選挙管理委員会告示第45号
古平町選挙管理委員会規程
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、古平町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営及び事務処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで定める。
2 前項の選挙において、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。
3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
4 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、速やかに行わなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務代理)
第4条 委員長は、委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
(委員の異動の告示)
第5条 委員会は、委員に異動があったときは、速やかにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員会の招集)
第6条 委員会の招集の通知は、文書によって行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。
2 前項の通知には、会議の日時、場所及び議題を示さなければならない。
3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき事項を記載した文書をもってしなければならない。
4 委員の改選後初めて行われる委員会の招集は、年長の委員が行う。
(欠席の届出)
第7条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議の主宰)
第8条 委員会の会議は、委員長が主宰する。
2 委員会の会議を主宰する者がいないときは、年長の委員がこれを行う。
(会議録の調製)
第9条 委員長は、職員をして委員会の会議の次第、出席委員の氏名、その他必要な事項を記載した会議録を調製させなければならない。
(委員長の専決処分)
第10条 委員長は、委員会の権限に属する軽易な事項で委員会の指定したものを専決することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決した事務については、これを次の委員会に報告しなければならない。
(事務局)
第11条 委員会の事務を処理するため、古平町役場内に委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職の設置)
第12条 事務局に次に掲げる職を置く。
事務局長
書記
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、事務局にその他の職を置くことができる。
(職の職務)
第13条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は上司の命を受け、委員会の事務を処理する。
3 その他の職員は上司の命を受け、担任の事務及び業務に従事する。
(保管文書等の管理)
第14条 委員会の保管する文書又は資料は、事務局長の承認を得なければ、これを他に示し、又はその謄本を与えてはならない。
(事務の専決、代決)
第15条 軽易な事項であって委員会が指定した事項については、事務局長が専決することができる。
2 事務局長が不在のときは、事務局長の指定する職員がその事務を代決する。
(告示)
第16条 委員会の告示は、古平町公告式条例(昭和25年古平町条例第14号)の例によって、これを行うものとする。
(公印)
第17条 委員会、委員長、委員長職務代理者並びに事務局長の印のひな形及び大きさは、別記のとおりとする。
(事務及び文書の処理並びに服務)
第18条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務及び文書の処理並びに職員の服務については、古平町の事務及び文書の処理並びに職員の服務に関する規程の定めるところによる。
附 則
1 この規程は、昭和54年9月10日から施行する。
2 この規程施行の際、現に改正前の古平町選挙管理委員会規程(以下「改正前の規程」という。)により事務局の職にある者は、引き続き改正後の古平町選挙管理委員会規程により定められた改正前の規程による職に相当する職にあるものとする。
別記(第17条関係)

方29ミリメートル

方18ミリメートル

方20ミリメートル

方18ミリメートル




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