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○古平町特定不況地域中小企業対策緊急融資保証料及び利子補給規則
昭和54年3月31日規則第4号
古平町特定不況地域中小企業対策緊急融資保証料及び利子補給規則
(趣旨)
第1条 町は、特定不況地域中小企業対策臨時措置法(昭和53年法律第106号。以下「法」という。)に基づく特定不況地域中小企業対策緊急融資(以下「運転資金」という。)の貸付けを受けるため、町長の認定した古平町に住所を有する中小企業者に対しこの規則の定めるところにより予算の範囲内で、北海道信用保証協会信用保証料(以下「保証料」という。)及び利子補給金を交付する。
(保証料補給利子補給の対象及び保証料利子補給率)
第2条 保証料及び利子補給金は融資機関が運転資金の貸付けを行う場合において、法の規定により町長が貸付け適格認定した中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)に対し交付するものとする。
2 運転資金の保証料補給率は、0.86パーセント以内とする。
3 運転資金の利子補給率は、0.6パーセント以内とする。
(保証料及び利子補給契約)
第3条 保証料及び利子補給についての契約は町長が認定中小企業者との間において別記第1号様式の契約書により締結するものとする。
(保証料補給金及び利子補給金の額)
第4条 保証料補給金は運転資金の融資額に対し第2条第2項の保証料補給率を乗じて得た金額とする。
2 利子補給金の額は毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における運転資金につきその融資の毎月残高(計算期間中の毎月の最高残高(延滞額を除く。)をその期間中の月数で除して得た金額とする。)に対し第2条第3項の利子補給率を乗じて得た金額とする。
(保証料補給金及び利子補給の請求)
第5条 認定中小企業者は契約書に定める期日までに別記第3号様式の保証料補給金交付申請書、別記第4号様式の利子補給金交付申請書及び別記第5号様式による保証料及び利子補給金交付請求書に保証料を要する証明書、利子補給対象融資毎月残高明細書をそれぞれ添えて保証料利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。
(保証料補給金及び利子補給金の交付)
第6条 町長は前条の規定により運転資金の融資を受けた認定中小企業者から保証料及び利子補給金交付の請求があった場合においてその請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に保証料及び利子補給金を交付するものとする。
(保証料及び利子補給の打ち切り等)
第7条 町長は運転資金の貸付けを受けた者が当該借入金を借り受けた目的以外の目的に使用したときは保証料、利子補給を打ち切ることができる。
2 町長は融資を受けた認定中小企業者の責に帰すべき理由により当該認定中小企業者が法、関係通達及びこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、認定中小企業者に対し、保証料及び利子補給を打ち切り、又は既に交付した保証料及び交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(協力義務)
第8条 町長が運転資金の融資取扱いに関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(省略)



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