○古平町肉用肥育素牛貸付条例
昭和54年3月20日条例第13号
古平町肉用肥育素牛貸付条例
(趣旨)
第1条 肉用牛飼養農家の経営の安定を図るため、この条例の定めるところにより肉用肥育素牛(以下「素牛」という。)を貸し付け、又は譲渡する。
(貸付け)
第2条 町長は農業者、農業協同組合、その他町長が適当と認めた農業生産法人等の団体(以下「借受者」という。)に対し無償で貸付けする。
(貸付期間)
第3条 素牛の貸付期間は2年とする。
(素牛の譲渡)
第4条 町長は素牛の貸付期間が満了したときは、当該素牛を町が購入したときの価額で借受者に譲渡するものとする。
2 借受者は前項の譲渡の対価の支払について、町長が特に必要と認めたときは、譲渡の日から2か年以内で分割納付することができる。
(借受者の賠償責任)
第5条 借受者は貸付けを受けた素牛につき盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があった場合において、当該事故が借受者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(超過額の交付)
第6条 借受者が貸付けを受けた素牛につき事故があった場合において、町長の承認を得て処分したときは、当該処分による収入の額が町の購入したときの素牛の購入価額を超えることとなるときは、その超えることとなる額を借受者に交付する。
(貸付等の申請)
第7条 素牛の貸付け及び譲渡又は譲渡の対価を分割して納入しようとする借受者は、それぞれ申請書を町長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第8条 町長は、前条の規定により貸付等の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、貸付けを決定し、その旨を当該申請した借受者に通知するものとする。
(素牛の引渡し)
第9条 貸付けする素牛の引渡しは、町長の指定する日時及び場所において行う。
2 前項の規定により素牛の引渡しを受けた借受者は、受領書を町長に提出しなければならない。
(借受者の義務)
第10条 借受者は貸付けを受けた素牛について、良好な状態で肥育管理しなければならない。
2 借受者は貸付けを受けた素牛につき盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があったときは、遅滞なく報告書を町長に提出しなければならない。
(違反処分)
第11条 町長は、借受者がこの条例の規定に違反したときには、貸付けした素牛の返納を命ずることができる。
2 前項の規定による素牛の返納は、町長の指定する日時及び場所において行う。
(費用の負担)
第12条 第2条の規定により貸付けする素牛の引渡しに要する経費、前条第2項の規定による返納に要する経費及び貸付期間中の素牛の飼養管理に要するいっさいの費用は借受者の負担とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。