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○古平町財政調整基金条例
昭和54年3月20日条例第5号
古平町財政調整基金条例
(設置)
第1条 財政の健全な運営と町債償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保するため古平町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は次の各号の一に掲げる場合に限りこれを処分することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4の規定に該当するとき。
(2) 経済事情の急激な変動等により、著しく財源が不足する場合において町債の償還財源に充てるとき。
(3) 償還期限の満了に伴う町債の償還を行う場合において、当該町債の毎年度の償還額を著しく超えて行う償還の財源に充てるとき。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。



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