○火葬場使用条例
昭和53年3月24日条例第8号
火葬場使用条例
(使用許可)
第1条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 前項の申請者が住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。
(死体の処理)
第2条 火葬は、死体を町長に委任し、その遺骨は町長の指定する時刻までに処理しなければならない。
2 使用者が、前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(使用料)
第3条 第1条の規定により、使用の許可を受けた者は、次の表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。
区分 | 使用料 | 備考 |
13歳以上 | 10,000円 | 死亡者(胎児については、その父又は母)が古平町に住所を有していない者は、当該各区分に定める額の5割増の額とする。 |
13歳未満 | 7,000円 |
6歳未満 | 5,000円 |
死胎 | 3,000円 |
肢体 | 3,000円 |
胞衣 | 3,000円 |
(使用料の減免)
第4条 町長は、特別の事由があると認めた者に対し、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第5条 既納の使用料は、町長において特別の事由があると認める場合のほか、返還しない。
附 則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月1日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月17日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
8 改正後の火葬場使用条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後における火葬場の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前における火葬場の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の火葬場使用条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後における火葬場の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前における火葬場の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年9月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の火葬場使用条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後における火葬場の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前における火葬場の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の火葬場使用条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後における火葬場の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前における火葬場の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。