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○古平町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和52年7月1日規則第1号
古平町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、古平町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年古平町条例第13号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請の受理)
第2条 町長は、印鑑登録申請があったときは、その者の住所、氏名、旧氏及び生年月日などを住民基本台帳と照合し相違ないことを確認のうえ当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、「代理人選任届」及び委任状とする。
(確認の方法)
第4条 条例第4条第4項に規定する確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付し割印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネートされたものを提示したとき。
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が登録印鑑を押印のうえ、本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。
(3) その他町長が本人であることを確認したとき。
(回答書の期限)
第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から14日以内とする。
(印鑑登録原票の記載事項)
第6条 条例第6条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、住民票に通称が記載されている外国人住民にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち、非漢字圏の外国人住民が、住民票に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証明書の記載事項)
第7条 条例第14条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、住民票に通称が記載されている外国人住民にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち、非漢字圏の外国人住民が、住民票に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録申請書等の様式)
第8条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式
(2) 印鑑の登録に関する照会書及び回答書 別記第2号様式
(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式
(4) 印鑑登録証 別記第4号様式
(5) 印鑑登録証再交付申請書 別記第5号様式
印鑑登録廃止届 別記第5号様式
印鑑登録原票登録事項変更届 別記第5号様式
(6) 印鑑登録抹消通知書 別記第6号様式
(7) 印鑑登録証明書 別記第7号様式
(8) 印鑑登録証明書交付申請書 別記第8号様式
(9) 代理人選任届 別記第9号様式
(10) 印鑑登録申請者の保証書 別記第10号様式
(文書保存年限)
第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録申請書 3年
(3) 前号以外の印鑑に関する文書 2年
附 則
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(平成11年5月31日規則第8号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。
附 則(平成24年6月29日規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第12号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和7年11月17日規則第20号)
この規則は、令和7年11月17日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第8条関係)



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