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○古平町簡易水道事業審議会条例
昭和52年10月1日条例第17号
古平町簡易水道事業審議会条例
(設置)
第1条 簡易水道事業の円滑な運営を図るため古平町簡易水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 簡易水道の維持運営に関すること。
(2) 簡易水道の拡張に関すること。
(3) その他簡易水道事業について町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は委員10名以内をもって組織し、委員は古平町の区域内の公共団体等の代表者及び水道利用者のうちから必要の都度町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は委員が互選する。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表し会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は必要に応じ会長が招集する。
(議事)
第7条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月13日条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月15日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。



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