○古平町印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和52年7月1日条例第13号
古平町印鑑の登録及び証明に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、古平町印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 古平町内に住所を有し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 満15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(アに掲げる者を除く。)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請意思の確認)
第4条 町長は、前条の規定により印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。
3 前項における回答書を持参する代理人が申請の際の代理人と異なる場合は、前条第2項の規定を準用する。
4 第2項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合は、規則で定める方法によって代えることができる。
5 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請者本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録できない印鑑)
第5条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録をしないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏以外のものを表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 輪郭のないもの、又は印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に定めるもののほか町長が不適当と認めるもの
2 町長は、前項にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑の登録)
第6条 町長は、第4条の規定による確認を終えたときは、印鑑登録原票に印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、印鑑登録証を直接交付するものとする。
2 第3条第2項の規定は、前項の交付の規定を準用する。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑登録者又は代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録再交付申請書に印鑑登録証と申請人の印鑑を添えて再交付申請をすることができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票を照合し、当該申請が適当であることを確認のうえ、当該申請者に印鑑登録証を再交付するものとする。
(登録事項の修正)
第9条 印鑑登録者又はその代理人は、第6条に規定する住所等の登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、審査のうえ登録事項を修正しなければならない。
3 町長は、登録事項に変更が生じたことを知ったときは、職権で登録事項を修正することができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第10条 印鑑登録者又は代理人は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録証を添えて印鑑登録廃止届により印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、この限りでない。
(1) 登録を受けている印鑑を廃止したとき。
(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。
2 第3条第2項の規定は、前項の申請の規定を準用する。
(印鑑登録の抹消)
第11条 町長は、印鑑登録者について次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 前条の規定による申請があったとき。
(2) 住民基本台帳法の規定により、住民票が消除されたとき。
(3) 後見開始の審判を受けたとき。
(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名の変更若しくは通称の削除により登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか町長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。
2 町長は、前項第4号又は第5号の規定により印鑑の登録を抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。
(印鑑登録証明書の申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 町長は、前条の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認のうえ当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(電子計算組織により作成されたものを含む。)であることを町長が証明するものとし、併せて規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の印鑑の複写(電子計算組織により作成されたものを含む。)により交付するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合町長は、登録印鑑の提出を求めなければならない。
(印鑑登録証交付料金)
第15条 印鑑登録証交付料金は次の各号に定めるところによる。
(1) 新規登録証交付 1件 200円
(2) 再交付 1件 200円
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(古平町行政手続条例の適用除外)
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和52年8月1日より施行する。
(古平町印鑑条例の廃止)
第2条 古平町印鑑条例(昭和44年条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例施行の際現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、昭和53年1月31日までの間はこの条例の規定により登録されたものとみなす。
第4条 前条の規定による印鑑登録証明については、最初の申請に限り旧条例による印鑑登録証明をもって代えることができるものとし、この場合の確認は省略するものとする。
第5条 印鑑登録証交付料金は、昭和52年8月1日前に印鑑登録をしている者について昭和53年1月31日までに、継続登録手続を終えた者は無料とする。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月30日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成11年5月31日条例第17号)
この条例は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(古平町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に係る経過措置)
2 町長は、この条例施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消し、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。
3 町長は、この条例施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を受けることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附 則(令和元年9月26日条例第17号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。