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○古平町職員の自家用車の公用使用に関する取扱規程
昭和51年1月6日規程第1号
古平町職員の自家用車の公用使用に関する取扱規程
(目的)
第1 この規程は、職員の自家用車を公用に使用することを制限するとともに、公用に使用する場合の必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この規程において、「自家用車」とは職員が所有し、かつ、通常通勤等のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する車両をいう。
2 この規程において「公用車」とは、古平町が所有権、その他これを使用する権利を有する道路運送車両法第2条第2項及び第3項に規定する車両をいう。
(自家用車の公用使用の禁止)
第3 職員の自家用車を公用に使用することは、禁止する。ただし、次の各号の一に掲げる場合であって、公用車を使用できない場合において職員からの申出に基づき、旅行命令権者が承認した場合は、この限りでない。
(1) 災害、その他緊急を要する場合であって一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合
(2) 一般の交通機関を利用することが困難と認められる場合
(3) その他、町長が特に必要と認めた場合
(自家用車の公用使用承認の制限)
第4 旅行命令権者は、次の各号に掲げる場合には、前条の規定にかかわらず自家用車の公用使用は許可しない。
(1) 当該職員が許可を受ける直前より当該自家用車の運転に関し継続して1年以上の運転経験がなく、かつ、必要な技能を有しないと認められる場合
(2) 当該職員が過去1年間において、その責に帰する交通事故を起し、免許の取消し、停止処分を受け又は罰金刑に処せられている場合
(3) 当該職員の健康状態が、過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合
(4) 当該自家用車の整備の状態が不良と認められる場合
(5) 当該自家用車の運行によって、他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、無制限及び搭乗者賠償500万円以上の保険契約を締結していない場合。ただし、同乗者を伴わないことを条件に公用使用する場合は、搭乗者賠償の要件を除く。
(6) 当該自家用車の運行によって、他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について1,000万円以上の保険契約を締結していない場合
(7) 当該自家用車に公務に従事する職員以外の者を同乗させる場合
(8) 1日の走行距離が250キロメートルを超える場合
(9) 当該職員としての在職年数が1年に満たない場合
(10) その他旅行命令権者が特に認めた場合
(使用承認手続)
第5 自家用車を公用に使用しようとする職員は、別記第1号様式の自家用車公用使用承認申出書により、その旨を申し出なければならない。
2 旅行命令権者は、前項の申出を承認したときは、その承認の通知を古平町職員等の旅費支給規則(令和8年古平町規則第7号)様式第1号による出張命令簿等によって代えるものとする。
(損害の賠償等)
第6 旅行命令権者の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって、交通事故(道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反した事故を除く。)により他人の生命又は身体若しくは財産に損害を与えたときは、当該自家用車が加入している損害保険によって措置し、不足分が生じた場合には町が賠償するものとする。ただし、運転者に故意又は重大な過失があった場合は、町が支払った賠償金及びその他の経費の範囲内において当該運転者に対し求償することができる。
2 町は、自家用車の損害については、一切責任を負わないものとする。
(旅費の支給等)
第7 職員の自家用車を公用に使用した場合には、通常の旅費を支給するほか、いかなる給付も行わないものとする。
2 前項の場合において、他の職員の自家用車に同乗して旅行した職員の旅費は、同乗区間の交通費相当額を減じて支給する。
(承認を受けない自家用車の公用使用)
第8 旅行命令権者の承認を受けないで公用に使用中の自家用車の運行によって、他人に損害を与えた場合において、町がその損害を賠償した場合、その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全部を求償し、又は請求するものとする。
2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間において処理するものとする。
(事故報告)
第9 第2の規定による自家用車の公用使用の承認を受けて運行中の職員が次の各号のいずれかに該当する交通事故等を起したときは、直ちに交通事故(違反)報告書を旅行命令権者に提出しなければならない。
(1) 交通三悪の規定に違反したとき
(2) 自動車等による人の死傷事故を起したとき
(3) 交通事故により物品の亡失又は棄損をしたとき
(その他)
第10 この規程の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
(発効)
第11 この規程は、昭和51年1月6日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成11年8月30日訓令第10号)
1 この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の古平町職員の自家用車の公用使用に関する取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成18年8月28日訓令第5号)
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(令和7年7月28日訓令第16号)
この訓令は、令和7年7月28日から施行する。
附 則(令和8年3月25日訓令第6号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5関係)



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