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○古平町漁村研修施設管理規則
昭和51年12月18日規則第5号
古平町漁村研修施設管理規則
(目的)
第1条 この規則は、古平町漁村研修施設設置管理条例(昭和51年12月18日条例第33号、以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、古平町漁村研修施設(以下「漁港会館」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可申請書)
第2条 漁港会館を使用しようとする者は、古平町漁村研修施設許可申請書(様式第1号)を提出して許可を受けなければならない。
(使用の許可等)
第3条 町長は、前条の規定により提出された古平町漁村研修施設許可申請書を審査して支障がないと認めたときは、古平町漁村研修施設使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、古平町漁村研修施設使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。
3 町長は、漁港会館の管理運営上必要があると認めたときは現に使用している部屋に関係職員を立ち入らせることができる。
(開館時間及び休館日)
第4条 漁港会館は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは開館時間を変更することができる。
2 指定管理者は、条例第14条の規定により開館時間及び休館日を臨時に変更する場合は、古平町漁村研修施設開館時間・休館日変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
3 町長は、前項の古平町漁村研修施設開館時間・休館日変更申請書により開館時間及び休館日の変更を承認したときは、古平町漁村研修施設開館時間・休館日変更承認書(様式第4号)を当該指定管理者に交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 漁港会館の使用者は、常に管理に当たる職員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用人員は、各室に収容できる定数を標準とすること。
(2) 建物又は附属施設を汚染し、若しくは破損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(3) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 町長の承認を受けた場合のほか、会館において物品の販売、金品の寄附、募集の行為をしないこと。
(5) 他の使用者に迷惑となる行為をしないこと。
(利用料金の設定等の申請)
第6条 指定管理者は、条例第12条第3項の規定により利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、古平町漁村研修施設利用料金設定(変更)申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 利用料金に関する規程
(2) 利用料金の収入に関する書類
(3) 漁港会館の管理費用に関する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の古平町漁村研修施設利用料金設定(変更)申請書により利用料金の設定(変更)を承認したときは、古平町漁村研修施設利用料金設定(変更)承認書(様式第6号)を当該指定管理者に交付するものとする。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月1日規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月17日規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)



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