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○古平町漁村研修施設設置管理条例
昭和51年12月18日条例第33号
古平町漁村研修施設設置管理条例
(目的及び設置)
第1条 漁家の生産性の向上、地域資源の利活用及び地域住民と都市住民との交流を促進する施設としての役割を果たすことを目的に、古平町漁村研修施設(古平町漁港会館)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 漁村研修施設の名称及び設置場所は次のとおりとする。
名称 古平町漁村研修施設(古平町漁港会館)
位置 古平郡古平町大字港町439番地1
(施設の使用)
第3条 古平町漁村研修施設(古平町漁港会館)(以下「漁港会館」という。)は、第1条の目的を果たすため、次の各号に掲げる事項により使用せしめるものとする。
(1) 各種研修会、講習会等の開設
(2) 生活及び健康相談の開設
(3) 漁港会館設置の趣旨に関連する事項
(4) その他町長が適当と認めるもの
(使用許可)
第4条 漁港会館を使用しようとする者は、所定の使用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当するときは、町長はその使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) もっぱら営利を目的とする事業その他、これに類するものと認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
3 町長は第1項の規定により許可をする場合においては、必要な条件を付することができる。
(使用の停止等)
第5条 町長は次の各号に該当するときはその使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復)
第6条 使用者はその使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(使用料)
第8条 漁港会館の使用については別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、これを前納しなければならない。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰することのできない事由により使用できなくなったとき、及び町長が必要と認めたときは、既納使用料の全部又は一部を還付することができる。
第9条 削除
(開館時間及び休館日)
第10条 漁港会館の開館時間は別に規則で定める。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 漁港会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 12月31日及び翌年1月2日から同月5日まで
(管理の代行)
第11条 町長は、漁港会館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下、「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下、「指定管理者」という。)に、漁港会館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により漁港会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条まで及び第7条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により漁港会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が漁港会館の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(第2項又は第3項の規定により読み替えて適用される場合も含む。)の規定により許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。
(利用料金)
第12条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合(以下この条において同じ。)においては、第8条の規定は、適用しない。
3 利用料金の額は、別表の定めによる使用料の金額の範囲内において、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
5 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 利用料金等の収受に関すること。
(2) 施設の利用状況及びその記録並びにその報告に関すること。
(3) 施設等の維持管理に関すること。
(4) 施設の使用の許可及び利用調整に関すること。
(5) その他施設の管理運営に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて、第10条に定める開館時間及び休館日を変更することができる。
2 指定管理者は、前項に掲げるほか、古平町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年古平町条例第23号)及びこの条例並びにこれに基づく規則の規定に従い、漁港会館の管理を行わなければならない。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月17日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 改正後の古平町漁村研修施設設置管理条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後における漁港会館の使用に係る使用料について適用し、同日前における漁港会館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月19日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)

区分

使用の目的

使用料

(1日1回)

摘要

大会議室

(集会場)

結婚式

10,500円


葬式

21,000円

使用が2日間にわたる場合は31,500円

注 上記の目的以外は使用料を免除する。



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