条文目次 このページを閉じる


○昭和48年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例
昭和49年5月13日条例第26号
昭和48年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例
昭和48年度に限り、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年古平町条例第10号。以下「町職員給与条例」という。)第16条の表中「30,800円・20,530円・10,270円」とあるのは、「36,100円・24,070円・12,030円」とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員が昭和48年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に町職員給与条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、町職員給与条例及びこの条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる