○昭和48年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例
昭和49年5月13日条例第26号
昭和48年度における寒冷地手当の額の特例に関する条例
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員が昭和48年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に
町職員給与条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、
町職員給与条例及びこの条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。