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○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和49年1月11日条例第1号
昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
(支給割合)
(1) 一般職給与条例第15条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(2) 特別職給与条例第3条の2、第2項及び教育長給与条例第3条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の370」とあるのは「100分の400」とする。
(3) 高等学校職員給与条例第9条の準用規定は、この条例の規定によって適用する一般職給与条例の規定を準用する。
第2条 一般職給与条例第15条又は特別職給与条例第3条の2若しくは教育長給与条例第3条の規定及び前条各号の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第2項に掲げる額から当該職員の区分に応じて第3項各号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同号の規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
2 前条の規定を適用しないものとした場合に一般職給与条例第15条又は特別職給与条例第3条の2若しくは教育長給与条例第3条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額とする。
3 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 一般職給与条例第15条の適用を受けるもの 「230分の30」
(2) 特別職給与条例第3条の2及び教育長給与条例第3条の適用を受けるもの 「400分の30」
第3条 昭和48年12月2日以後に新たに一般職給与条例第15条又は特別職給与条例第3条の2若しくは教育長給与条例第3条の規定の適用を受ける職員となったものに対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1条各号の規定は適用しない。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員が昭和48年12月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に一般職給与条例及び特別職給与条例並びに教育長給与条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、同条例の規定及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。



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