○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和49年1月11日条例第1号
昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
(支給割合)
(3) 高等学校職員給与条例第9条の準用規定は、この条例の規定によって適用する
一般職給与条例の規定を準用する。
第2条 一般職給与条例第15条又は
特別職給与条例第3条の2若しくは
教育長給与条例第3条の規定及び前条各号の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第2項に掲げる額から当該職員の区分に応じて第3項各号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同号の規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
3 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。