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○古平町名誉町民に関する条例施行規則
昭和48年4月1日規則第3号
古平町名誉町民に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、古平町名誉町民に関する条例(昭和43年古平町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(称号の贈与)
第2条 名誉町民の称号の贈与は第1号様式による。
(名誉町民名簿の登録)
第3条 名誉町民は、第2号様式による名誉町民名簿に登録し、永くその功績を伝えるものとする。
(名誉町民章)
第4条 条例第4条第1項による名誉町民章の制式は、第3号様式(付図)のとおりとする。
(名誉町民章の返還)
第5条 条例第5条により、名誉町民の取消を受けた場合は、直ちに、名誉町民章を返還しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)




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