○古平町名誉町民に関する条例施行規則
昭和48年4月1日規則第3号
古平町名誉町民に関する条例施行規則
(目的)
(称号の贈与)
(名誉町民名簿の登録)
第3条 名誉町民は、
第2号様式による名誉町民名簿に登録し、永くその功績を伝えるものとする。
(名誉町民章)
(名誉町民章の返還)
第5条 条例第5条により、名誉町民の取消を受けた場合は、直ちに、名誉町民章を返還しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)