条文目次 このページを閉じる


○老人居室整備資金貸付条例施行規則
昭和48年3月19日規則第2号
老人居室整備資金貸付条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、老人居室整備資金貸付条例(昭和48年古平町条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定により居室整備資金の貸付け及びその手続並びに条例施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付申請書)
第2条 条例第2条の規定による老人居室整備資金貸付申請書及び建設計画書は、別記第1号様式による。
(資金貸付けの決定)
第3条 町長は貸付けが決定した者に対しては、別記第2号様式による老人居室整備資金貸付決定通知書を交付し、貸付けしないと決定した者に対しては、その旨を通知する。
(貸付金の交付)
第4条 前条の規定による貸付けの決定を受けた者は、別記第3号様式による借用書を提出して資金の交付を受けるものとする。
(届出)
第5条 条例第7条の規定による届出は、別記第4号様式及び別記第5号様式による。
(借用証書の返還)
第6条 借受者が資金の償還を完了したときは、町長は借用証書を借受者に返還する。
附 則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)

第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第5条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる