○老人居室整備資金貸付条例施行規則
昭和48年3月19日規則第2号
老人居室整備資金貸付条例施行規則
(目的)
(貸付申請書)
(資金貸付けの決定)
第3条 町長は貸付けが決定した者に対しては、
別記第2号様式による老人居室整備資金貸付決定通知書を交付し、貸付けしないと決定した者に対しては、その旨を通知する。
(貸付金の交付)
第4条 前条の規定による貸付けの決定を受けた者は、
別記第3号様式による借用書を提出して資金の交付を受けるものとする。
(届出)
(借用証書の返還)
第6条 借受者が資金の償還を完了したときは、町長は借用証書を借受者に返還する。
附 則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第5条関係)