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○古平町都市計画審議会条例
昭和48年9月21日条例第23号
古平町都市計画審議会条例
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、古平町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、都市計画法によりその権限に属させられた事項及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会を組織する委員は、学織経験のある者及び議会の議員につき、町長が任命するものとする。
2 町長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは道の職員又は町の住民のうちから、審議会を組織する委員を任命することができる。
3 前2項の規定により任命する委員の数は、10人以内とする。
4 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 町議会議員の中から任命された委員の任期は、前2項にかかわらず議員の任期中とする。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命するものとする。
4 臨時委員及び専門委員は、当該事項に関する調査審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は委員が互選する。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に審議会の庶務を掌るため幹事若干名を置き、幹事は、古平町職員のうちから町長が任命する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第25号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に委員である者は、改正後の古平町都市計画審議会条例の相当規定に基づいて任命された委員とみなす。ただし、その任期は、この条例の施行の際における委員としての残任期間に相当する期間とする。



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