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○古平町肉用繁殖基礎雌牛貸付条例
昭和48年9月21日条例第22号
古平町肉用繁殖基礎雌牛貸付条例
(趣旨)
第1条 肉用牛の繁殖を図るため、農業者、農業協同組合等に対し、この条例の定めるところにより肉用繁殖基礎雌牛を貸し付け又は譲渡する。
(貸付け)
第2条 町長は農業者、農業協同組合、その他町長が適当と認めた農業生産法人等の団体(以下「借受者」という。)に対し有償で貸付けする。
(貸付期間)
第3条 雌牛の貸付期間は7年とする。
(雌牛の譲渡)
第4条 町長は雌牛の貸付期間が満了したときは、当該雌牛を町が購入したときの価額及びその価額に年利2.5パーセントの利子の合計額で借受者に譲渡するものとする。ただし、その譲渡時の家畜価格が当該雌牛の購入時に比し著しく変動したときは、町長は家畜価格の変動を勘案し、町が購入したときの価額及びその価額に年利2.5パーセントの利子の合計額に相当する価額から増額又は減額した価額により当該雌牛を借受者に譲渡することができる。
2 借受者は前項の譲渡の対価の支払について、町長が特に必要があると認めたときは、譲渡の日から7か年以内の均等年賦支払の方法により分割して納付することができる。
(果実の帰属)
第5条 貸付けた雌牛の果実は、借受者に帰属する。
(借受者の賠償責任)
第6条 借受者は貸付けを受けた雌牛につき盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があった場合において、当該事故が借受者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(超過額の交付)
第7条 借受者が貸付けを受けた雌牛につき事故があった場合において、町長の承認を得て処分したときは、当該処分による収入の額が町の購入したときの雌牛の購入価額及びその価額に年利2.5パーセントの利子の合計額を超えることとなるときは、その超えることとなる額を借受者に交付する。
(貸付等の申請)
第8条 雌牛の貸付けを受けようとする農業者、農業協同組合等は、別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 借受者は、第4条第1項の規定による雌牛の譲渡を受けようとするときは、別記第2号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
3 借受者は、譲渡の対価を分割して納入しようとするときは、別記第3号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第9条 町長は、前条の規定により貸付等の申請を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、貸付けを決定し、その旨を当該申請した農業者、農業協同組合等に通知するものとする。
(雌牛の引渡し)
第10条 貸付けする雌牛の引渡しは、町長の指定する日時及び場所において行う。
2 前項の規定により雌牛の引渡しを受けた借受者は、別記第4号様式の受領書を町長に提出しなければならない。
(借受者の義務)
第11条 借受者は貸付けを受けた雌牛及び当該雌牛の雌子牛につき家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第32条の2の規定に基づく登録規程による登録を受けなければならない。
2 借受者は前項の規定による登録を受けた最初の生産雌子牛を繁殖基礎牛としなければならない。ただし、当該雌子牛を譲渡する場合は、古平町に在居する肉用牛飼養希望者に限るものとする。
3 借受者は貸付けを受けた雌牛につき盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があったときは、遅滞なく別記第5号様式の報告書を町長に提出しなければならない。
(違反処分)
第12条 町長は、借受者がこの条例の規定に違反したときには、貸付けした雌牛の返納を命ずることがある。
2 前項の規定による雌牛の返納は、町長の指定する日時及び場所において行う。
(費用の負担)
第13条 第2条の規定により貸付けする雌牛の引渡しに要する経費、第11条第1項の規定による登録、前条第2項の規定による返納に要する経費及び貸付期間中の雌牛の飼養管理に要するいっさいの費用は借受者の負担とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第9条関係)
別記第2号様式(第9条関係)
別記第3号様式(第9条関係)
別記第4号様式(第10条関係)
別記第5号様式(第11条関係)



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