○老人居室整備資金貸付条例
昭和48年3月19日条例第9号
老人居室整備資金貸付条例
(目的)
第1条 この条例は、60歳以上の高齢者と同居する世帯に対し、高齢者の専用居室を増築又は改築するために必要な経費の貸付けを行うことにより、高齢者と家族との間の好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。
(貸付けの申請)
第2条 老人居室整備資金の貸付けを受けようとする者は、別に定める老人居室整備資金貸付申請書に建設計画を添付し、連帯保証人2人連署のうえ、町長に提出しなければならない。
(貸付金の限度)
第3条 貸付金は一戸当たり85万円以内とし、居室建設の規模及び構造に応じて町長が定めるものとする。
(資金の貸付け)
第4条 貸付額の決定を受けたものは、別に定める様式による借用書を提出して資金の貸付けを受けるものとする。
(資金の償還)
第5条 資金の償還期限は、資金交付の月の翌月から起算して10年以内とし、年利3パーセントの元利均等月賦償還の方法によるものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合には、町長は貸付け決定の取消し、又は貸付金の繰上償還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(償還方法の特例)
第6条 資金の貸付けを受けた者が災害、その他やむを得ない事情のため、貸付金の償還又は利子の支払が著しく困難になったと認められるときは、貸付金の償還又は利子の支払についての条件を変更することができる。
(工事の完成)
第7条 資金の貸付決定通知を受けた者は、期間内に工事に着手し、また完成させ、その都度速やかに町長に届け出なければならない。
(資金償還の手続)
第8条 償還金は、町長の発する納額告知書により納付しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。