○古平町有天幕貸付規程
昭和45年4月16日規程第1号
古平町有天幕貸付規程
(目的)
第1条 この規程は、住民生活の利便と町有天幕の効用を図るため町有天幕(以下単に「天幕」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 天幕は、町民の冠婚葬祭及び町内各種団体、法人又は町民が町内区域で行う各種行事のために使用する場合において、町長が適当と認めた者に対し貸付けする。
(貸付料)
第3条 天幕の貸付料は無償とする。
(借受の申請)
第4条 天幕を借り受けようとする者は、印鑑持参のうえ町長に申し出なければならない。
(貸付けの決定)
第5条 町民は、前条の申出を受理し適当と認めたときは、貸付けを許可し、その旨を当該申出者に通知して天幕の引渡しをするものとする。
2 前項の貸付けについては、
別記貸付処理簿を用いて町長の決裁を受けるものとする。
(損傷又は亡失の場合の措置)
第6条 借受者は、天幕を破損し、又は亡失した場合は直ちに町長に報告しなければならない。
2 前項の場合においては、借受者においてこれを原形に回復しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは借受者にその相当額の範囲内において損害の賠償をさせることがある。
(1) 原形回復が不可能又は不適当と認められるとき。
(2) 借受者が原形回復の義務を怠ったとき。
(天幕の返還)
第7条 天幕を返還するときは、町長の指定する管理職員立会いにおいて行うものとする。
2 借受者は、次の各号の一に該当するときは、貸付期間内であっても天幕の返還を命ずることがある。
(1) 天幕の善良な管理を怠ったとき。
(2) 町の行事等により天幕の必要が生じたとき。
(特別な貸付)
第8条 この規程による借受け手続が困難と認められるときは、町長は口頭受理により当該申出でにより貸付け決定を与えることができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第11の3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別記(第5条関係)