○古平町行政連絡員設置規則
昭和45年3月2日規則第1号
古平町行政連絡員設置規則
(目的)
第1条 この規則は、地域住民の自治組織との連携を密にし、町行政の効率的な運営を図るため、古平町行政連絡員(以下「行政連絡員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の権限に属する事務の連絡等処理のため、行政連絡員を置く。
(委嘱)
第3条 行政連絡員は、古平町地域町内会長の中から町長が委嘱する。
(定数)
第4条 行政連絡員の定数は、22人とする。
(任期)
第5条 行政連絡員の任期は、2年とする。ただし、補嘱行政連絡員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第6条 行政連絡員は、町行政と地域町内会組織との連絡調整を図り、行政の浸透、住民の福祉増進に努めることをその職務とする。
(補則)
第7条 前各条に定めるもののほか、行政連絡員について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。