○古平町教育委員会事務局職員処務規程
昭和44年6月27日教育委員会規程第1号
古平町教育委員会事務局職員処務規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、古平町教育委員会事務局職員事務処理及び服務等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(異例の事務)
第2条 この規程により難い事件、又は異例に属すると認められる事務については、教育長の指揮を受けなければならない。
第2章 事務の処理
(決裁)
第3条 事務処理は、教育長の決裁を経なければ施行することができない。
(事務処理の原則)
第4条 事務は、正しく、早く親切で効率的に処理しなければならない。
(意見の開陳)
第5条 事務処理に当たり、係又は係長の意見が、教育次長の意見と重大なる相違のあるときは、係又は係長は、直接教育長に意見を開陳し、公平な執行をするように努めなければならない。
第3章 文書の処理
(文書取扱の原則)
第6条 文書の取扱いは、適確かつ迅速に行い、文書は、散乱しないよう常に一定の場所に整理し、保管しなければならない。
2 重要文書は、区別して、その旨明示した書箱に収納しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 秘密の取扱いを要する文書は、特に細密な注意を払って取り扱い、かぎのかかる箇所に保管しなければならない。
(到達文書の処理)
第8条 到達した文書は、管理係長が開封し、受付印を押し、各係毎に区分して教育長の検印を受け、次長を経て各係長に交付するものとする。
2 親展文書は、封かんのまま封皮に受付印を押し、親展文書配布簿に登載、現金又は金券添付の文書は、金券交付簿に、それぞれ登記し、電報は、訳文して前項の手続を経て交付するものとする。
3 到達文書のうち、到達の日時が行為の効力又は権利の取得、喪失若しくは変更に関係あるものは、文書の余白に到達の年月日、時刻を明記し、その封皮を添付しなければならない。
(文書の処理方法)
第9条 係長が、文書の交付を受けたときは、重要な文書は自ら処理し、その他の文書は、係に配布し、必要ある場合は、方法を指示して処理せしめなければならない。
2 指定の日時に報告・提出又は回答し難いもの、若しくは重要又は異例に属するものは、その処理につき、あらかじめ上司の指示を受けなければならない。
3 経由文書で副申を要せざるものは、経由進達簿で処理しなければならない。
4 処分を要せざる文書は、教育長が、「閲覧済完結」の印を押して指示する。
(付箋処理)
第10条 次の場合は、付箋でこれを処理することができる。
(1) 軽易な事件の回答で文書保管の必要がないもの
(2) 文書の不備・違式又は差出人の申出によって返戻するもの若しくは誤送されたもの
(回議文の処理)
第11条 回議文書は、すべて起案用紙を用い、次の各号によって処理しなければならない。
(1) 関係文書は、最初に接受又は発送したものを下とし、これに関連して処理したものを順次その上に重綴して、事件の経過を知りやすいようにすること。
(2) 必要がある場合は、案文の次に起案理由・準拠法令・その他参考となる事項並びに予算関係等を摘記すること。
(3) 急を要するものは、赤紙を貼付し、特に期限のあるものは「期日」、重要なものは「重要」、機密なものは「秘」、将来例規たるべきものは「例規」、施行後完結すべきものは欄外に「施行済完結」と朱書すること。
(4) 電報案は、簡明を旨とし、約字又は略号あるものは、必ず用いること。
(5) 施行上特殊の取扱いを要するものは「親展」・「書留」・「速達」・「配達証明」・「内容証明」・「要契印」等を欄外に朱書すること。
(6) その他必要なことは、欄外又は余白に摘記すること。
2 軽易又は定例的な事案の決定については、前項の規定にかかわらず、文書の余白又は帳簿を用いて起案することができる。
(持ち回り決裁)
第12条 回議文書で特に急を要し又は説明を要するものは、持ち回り決裁を受けることができる。
(合議)
第13条 回議文書で他の係に関係あるものは、その係に合議しなければならない。
2 前項の合議を受けた係は、特別の場合を除くほか、速やかに同意・不同意を決してなければならない。
3 次の事項は、管理係長に合議しなければならない。
(1) 条例・規則・規程・告示の制定・改廃及び公布に関すること。
(2) 法令の解釈及び運用に関すること。
(3) 不服の申立て及び訴願・訴訟に関すること。
(4) 会議開催に関すること。
(5) 教育委員会・その他重要な会議に提出する議案に関すること。
(6) 予算の補正を伴うもの
(7) 収入・支出が伴うこと。
(8) 町内会長等に対する文書の発送に関すること。
(9) その他内容が重要又は異例に属すること。
4 回議文書の合議について、意見を異にするときは、互いに協議し、なお、意見が一致せざる場合は、上司の指示を受けなければならない。
5 回議文書の決裁によりその主旨を変更され又は廃案となったときは、その旨を合議先に知らせなければならない。
(文書の回覧)
第14条 庁中の全部又は一部に周知を要する事項は、事前にそれを回覧若しくはその要旨を知らせなければならない。
(未決文書の査閲)
第15条 次長は、主管事務の未完結文書を毎月査閲し、処理又は整理させなければならない。
(文書の記述)
第16条 文書は、北海道公用文例(昭和37年北海道訓令第7号)によって、ひらがなで簡明な口語体を用い、平易に記述しなければならない。
(文書の区分)
第17条 文書の区分は、次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定により制定するもの
(2) 規程 事務の執行その他を規定するもの
(3) 訓令 庁中又は係に指揮命令するもの
(4) 内訓 訓令のうち機密のことを指揮命令するもの
(5) 告示 一般に公示するもの
(6) 達 団体又は個人に対し指揮命令するもの
(7) 指令 願いに対し、許可・認可等を行うために発するもの
(8) 一般文書 前各号に掲げる文書以外のもの
(文書の記名)
第18条 施行及び発送文書は、すべて教育長名を用いなければならない。ただし、付箋で往復する文書は、教育委員会名を用いることができる。
(発送)
第19条 発送文書は、封かんし、物品は、包装荷造りして、退庁時限3時間前に指定の発送箱に投入しなければならない。ただし、緊急発送するものは、この限りでない。
2 文書の発送に当たり、同一受信者の文書は取りまとめ、同一封筒に入れ重複しないように努めなければならない。
3 発送文書等を郵便で施行するときは、各封筒又は小包に料金後納の印を押し、料金後納郵便物差出票を添えて郵便局に差し出さなければならない。ただし、この方法によりがたい事情があるときは、その他の方法によることができる。
4 文書、物品の発送は、すべて郵便発送簿に記載し、翌日査閲を受けなければならない。
(文書の閲覧及び持出禁止)
第20条 文書・物品は、事務処理の目的以外に、閲覧・謄写又は庁外に持ち出してはならない。
(完結文書の編集及び保存)
第21条 完結文書の編集・保存は、別に定めるところによらなければならない。
2 完結文書は、各係において、毎年1月末日(会計年度によるものは、6月末日)までに所定の編さんを了し、簿冊保管簿に登記し、次長を経て教育長の査閲を受けなければならない。
第4章 服務
(出勤)
第22条 職員が出勤したときは、出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 公務又は天災事変以外の事由により遅参した者及び執務時間内に早退しようとする者は、遅参早退整理簿により承認を受けなければならない。
3 職員は、欠勤(法令又は条例の規定により勤務しないことが認められる以外の場合で勤務しないことをいう。)しようとするときは、あらかじめ欠勤届を提出しなければならない。ただし、交通機関の事故等やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を速やかに連絡し、出勤後直ちに欠勤届を提出しなければならない。
4 出勤簿は、毎日管理係長において検閲し、出・欠・その他の区分を明らかにしなければならない。
(出張・外勤・時間外勤務等)
第23条 職員の出張・外勤・時間外勤務は、各命令簿をもって、命ずるものとする。
2 出張又は外勤を命ぜられた者は、次の各号を守らなければならない。
(1) 出発・帰庁とも口頭で上司に申告すること。
(2) 予定日数で用務を果たされないときは、事由を具し、指揮を受けること。
(3) 帰庁したときは、3日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、要領を口述し又は処分案若しくは文書で復命書に代えることができる。
(出張等の場合の事務処理)
第24条 職員が出張を命ぜられ又は休暇を与えられた場合は、担当事務について、不在中に処理を要する事務を係長は、次長に申告しなければならない。
(外出)
第25条 外勤命令簿によるほか、勤務時間中に一時外出しようとするときは、上司の承認を得なければならない。
(退庁時の措置)
第26条 職員は、退庁するときは、その管掌する文書・その他文具・物品を所定の箇所に収納し、火災・盗難防止等必要な措置をとらなければならない。
(時間外の登庁)
第27条 職員は、勤務時間外又は休日に登庁しようとするとき、またしたときは、登庁時・退庁時ともにあらかじめ、又は翌日管理係に届けなければならない。
(休暇の承認)
第28条 休暇を受けようとする者は、その理由を具し、休暇の種類ごとにあらかじめ、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に承認を受けることができないときは、口頭・電話・電報等により承認を受けなければならない。
(履歴事項等の届出)
第29条 新たに職員となった者は、着任の日から3日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、氏名若しくは本籍を変更したとき又は学歴・免許等の資格を取得したときは速やかに履歴事項(変更)届にその事実を証する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
3 新たに職員となった者及び住所を変更した職員は、遅滞なく、住所届を教育長に提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第30条 職員が転任・休職・退職又は事務分掌替えのときは、後任者若しくは上司の指定する者に担当事務を引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。
(非常の場合の登庁)
第31条 職員は、退庁後又は休日若しくは休暇中でも、火災その他災害事件等が発生したときは、速やかに登庁して、上司の指揮を受けなければならない。ただし、緊急の場合で上司の指揮を受けるいとまがないときは、臨機の処置を採らなければならない。
(諸用紙等の様式)
第32条 この規程によって事務処理又は服務に用いる諸用紙の様式については、
別表第1に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月3日教委規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日教委規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月27日教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第32条関係)
名称 | 根拠条文 | 様式 | 用紙規格 |
教育委員会受付印 | 第8条 | 別記1号様式 | 円形直径30mm |
親展文書配付簿 | 〃 | 2 | A4横両面 |
金券交付簿 | 〃 | 3 | 〃 |
経由進達簿 | 9 | 4 | 〃 |
料金後納印 | 19 | 5 | 円形直径29mm |
料金後納郵便物差出票 | 〃 | 5の2 | A4縦半面 |
郵便発送簿 | 〃 | 5の3 | 〃 |
出勤簿 | 22 | 6 | 〃 |
欠勤届 | 〃 | 6の2 | 〃 |
遅参早退整理簿 | 〃 | 7 | 〃 |
出張命令簿 | 23 | 8 | A4横半面 |
外勤命令簿 | 〃 | 9 | A4縦両面 |
時間外勤務命令簿 | 〃 | 10 | A4横半面 |
年次有給休暇申出書 | 28 | 11 | A5縦半面 |
病気特別休暇承認願 | 〃 | 11の2 | 〃 |
年次有給休暇整理簿 | 〃 | 12 | A4縦半面 |
病気特別休暇整理簿 | 〃 | 13 | 〃 |
履歴書 | 29 | 14 | A4縦両面甲・乙号 |
履歴事項(変更)届 | 〃 | 15 | A4縦半面 |
住所届 | 〃 | 16 | 〃 |
別記1号様式(別表第1関係)
別記2号様式(別表第1関係)
別記3号様式(別表第1関係)
別記4号様式(別表第1関係)
別記5号様式(別表第1関係)
別記5の2号様式(別表第1関係)
別記5の3号様式(別表第1関係)
別記6号様式
別記6の2号様式(第22条関係)
別記7号様式(別表第1関係)
別記8号様式
別記9号様式(別表第1関係)
別記10号様式
別記11号様式
別記11の2号様式
別記12号様式
別記13号様式
別記14号様式(その1)(別表第1関係)
別記14号様式(その2)(別表第1関係)
別記15号様式(別表第1関係)
別記16号様式(別表第1関係)