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○古平町牛馬籍条例
昭和44年3月17日条例第5号
古平町牛馬籍条例
(目的)
第1条 この条例は、牛馬の血統及び生産の状態を明確にし、畜産の振興を促進するため牛馬籍に関する事務を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で、「牛馬籍」とは、牛籍及び馬籍を総称する。
2 この条例で、「帳簿」とは、牛籍簿及び馬籍簿を総称する。
(牛馬籍の調製)
第3条 町長は、その区域内で飼養する牛又は馬につき、1頭ごとに牛馬籍を調製するものとする。
2 前項の牛馬籍は、牛籍及び馬籍に分けて編冊し、帳簿とする。
(記載事項)
第4条 牛馬籍には、次の事項を記載するものとする。
(1) 名称
(2) 性
(3) 種類
(4) 毛色
(5) 特徴
(6) 産地
(7) 生年月日
(8) 血統
(9) 所有者の住所又は居所及び氏名若しくは名称又は管理者の住所及び氏名
(10) 履歴
(11) その他必要な事項
2 前項第10号の履歴については、第8条第1号から第5号までの事項を記載するものとする。
(閲覧及び謄抄本の請求)
第5条 牛馬籍を閲覧し、又は牛馬籍の謄本若しくは抄本の交付を受けようとする者は、別に定めるところにより町長に手数料を納付して請求しなければならない。
(記載の事由)
第6条 牛馬籍は、届出によって記載する。ただし、町長は職務上確認した事項は職権をもって記載することができる。
(牛馬籍簿の滅失)
第7条 町長は、牛馬籍簿の全部又は一部を滅失したとき、若しくは滅失のおそれがあるときは、その旨を告示し、その再製又は補充について必要な処置をするものとする。
(届出通則)
第8条 牛又は馬の所有者は、次の各号の一に該当するときは、20日以内に町長に届け出なければならない。
(1) 出生し又は所有権を取得したとき
(2) 飼養地を他の市町村から移したとき
(3) 飼養地を他の市町村に移したとき
(4) 死亡し又は所有権を喪失したとき
(5) 所在が不明となったとき、又は住所不明の牛若しくは馬を発見したとき
(6) 前各号のほか、牛馬籍の記載事項に異動を生じたとき
(添付書類)
第9条 前条の届出書には獣医師の証明書又はそれぞれの事実を証する書類を添付しなければならない。
(届出事項)
第10条 第8条の規定による届出に記載する事項は、届出の年月日、届出の氏名、名称及び住所又は居所のほか、次の各号によらなければならない。
(1) 第8条第1号又は第2号の場合は、第4条第1項各号に規定する事項、年月日及び事由、ただし、所有権を取得したが、その飼養地に変更ないときは、牛又は馬の名称、年月日及び事由並びに前所有者及び管理者の氏名、名称及び住所又は居所
(2) 第8条第3号又は第4号の場合は、牛又は馬の名称、年月日及び事由
(3) 第8条第5号の場合は、牛又は馬の名称、年月日及び所在不明若しくは分明の別
(4) 前各号のほか、牛馬籍の記載事項に異動を生じた場合は、年月日及び事項
(届出を要しない事項)
第11条 第8条第2号及び第3号の規定は、と殺の目的をもって他の市町村に移動する牛又は馬で移動後20日以内にと殺するもの及び放牧若しくは使役のため牛又は馬を移動するものについては適用しない。
(牛馬籍の消除)
第12条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その事由及び年月日を記載し、朱線をもって牛馬籍を消して牛馬籍簿から除き、年ごとに編冊して5年間保存しなければならない。
(1) 牛又は馬が死亡したとき
(2) 牛又は馬の飼養地を他の市町村に移したとき
(除かれた牛馬籍に準用)
第13条 牛馬籍及び牛馬籍簿に関する規定は、第3条第1項及び第7条を除くほか、除かれた牛馬籍及び牛馬籍簿に準用する。
(検査)
第14条 町長は、毎年10月その区域内で飼養する牛及び馬について、一定の場所で牛馬籍との照合検査を行うものとする。
2 牛又は馬の所有者は、前項の照合検査を受けなければならない。ただし、牛又は馬が疾病その他やむを得ない事故のため検査を受けることができず、あらかじめその旨を町長に届け出て承認を受けた場合は、この限りでない。
附 則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 古平町牛馬籍条例(昭和24年条例第17号)は廃止する。



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