○古平町開拓者離農助成対策事業補助金交付規則
昭和43年6月1日規則第3号
古平町開拓者離農助成対策事業補助金交付規則
(趣旨)
第1条 開拓地において現に営農不振であり、かつ、今後も営農振興が困難であると認められる開拓者が離農のため移転を希望する場合において、その移転の円滑化を図るため、町の予算の範囲内で離農補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「離農者」とは国の開拓者離農助成対策要綱に基づく移転方法書につき知事の承認を受けた開拓者をいう。
(補助の対象及び金額)
第3条 補助金は現に営農の用に供している農地、採草放牧地、薪炭林地、宅地等の所有権を譲渡し、又は農地法(昭和27年法律第229号)第68条の規定による土地等の一時使用を廃止して、その住所を当該地域外へ移転する離農者に対して交付する。
2 補助金は、離農者1戸当たり50万円(海外移住する場合は55万円)とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする離農者は、町長にその指定する期日までに別に定める様式の申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をしなければならない。この場合において、町長は補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を別に定める様式により、当該補助金を申請した離農者に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付を申請した離農者は、補助金の交付の決定の内容、又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から10日以内に町長に申し出て申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(決定の内容の変更)
第7条 補助金の交付の決定を受けた離農者は、補助金の交付の決定内容を変更しようとするときは、別に定める様式により変更申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において必要があるときは、当該決定の内容、又はこれに付した条件を変更することができる。
(補助金の交付)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた離農者から、次に掲げる書類を提出させ補助金を交付するものとする。
(1) 農地譲渡許可申請の写し、若しくは農地譲渡許可書の写し又は買収令書の写し又は一時使用廃止届の写し
(2) 海外移住事業団の発行した海外移住合格通知書の写し
(3) その他必要書類
(交付の決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、補助金の交付の決定を受けた離農者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の決定の取消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(2) 農地譲渡許可の申請が許可にならなかったとき
(3) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
附 則
この規則は、公布の日から施行する。