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○古平町国民健康保険財政調整基金条例
昭和43年12月20日条例第18号
古平町国民健康保険財政調整基金条例
(設置)
第1条 古平町国民健康保険財政の調整に充てるため古平町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金への編入)
第2条 毎年度決算剰余金の全部若しくは一部を基金に編入しなければならない。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管する。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 国民健康保険事業運営分賦金等に要する費用に不足を生じたとき。
(2) 災害その他特別の事情により保険税の減税を行ったとき。
2 前項の規定により基金を処分する場合は、その金額を国民健康保険事業特別会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。



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