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○古平町統計調査条例
昭和43年5月20日条例第8号
古平町統計調査条例
(目的)
第1条 この条例は、町勢の実態を明らかにするために必要な統計調査(以下「調査」という。)を行い、もって適確公正な町政運営の基礎資料を得ることをもって目的とする。
(統計調査の実施)
第2条 町長は調査を行う場合は、あらかじめその目的事項、期日及びその方法並びに調査票の様式、その他必要な事項を告示しなければならない。
(申告の義務)
第3条 町長は調査を行うため、人又は法人その他の団体に対して申告を命ずることができる。
2 前項の規定により申告を命ぜられた者が、営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合は、法人その他の団体を代表する者が本人に代わって、又は本人を代表して申告しなければならない。
(調査区並びに調査員及び指導員)
第4条 町長は調査のため必要があるときは、調査区を設けて調査員を置くことができる。
2 調査員は町長の指揮監督を受けて、担当区域内の調査に関する諸般の事務に従事する。
第5条 町長は調査のため必要があるときは、指導員を置くことができる。
2 指導員は町長の指揮監督を受けて調査員の調査事務の執行を指導する。
第6条 調査員及び指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号による非常勤の職員とする。
(実地調査)
第7条 この調査に関する事務に従事する職員、調査員及び指導員は、調査のために必要な資料の提供を求め、若しくは関係者に対し質問をすることができる。ただし、この場合は職務に関する証票を示さなければならない。
2 前項の証票は、別記様式により町長が交付する。
(秘密の保護)
第8条 調査のため集められた調査票は、統計上の目的以外に使用し、又は使用させてはならない。ただし、町長が必要と認めて承認を与えたものについては、この限りでない。
2 何人も前項の規定による場合のほか、調査の結果知り得た人又は法人その他の団体の秘密に属する事項を他に漏らし又は窃用してはならない。
(調査結果の公表)
第9条 町長は、調査の結果を速やかに公表しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたものはこの限りでない。
(罰則)
第10条 次の各号の一に該当する者は、3月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定により申告を命ぜられた場合に申告せず、又は虚偽の申告をした者
(2) 第3条の規定により命ぜられた申告を妨げた者
(3) 第7条第1項の規定により提出を求められた資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
(4) この条例の規定により調査に関する事務に従事する者で、第8条第2項の規定に違反した者
(町長への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、調査の実施に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月24日条例第9号)
1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月28日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
別記様式(第7条関係)



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