○古平町名誉町民に関する条例
昭和43年5月20日条例第5号
古平町名誉町民に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆若しくは町勢の振興発展に特に功績のあった町民、又は町民であった者に対し、その功績と栄誉を讃え、もって、古平町発展に対する意慾の昂揚を図ることを目的とする。
(名誉町民の資格要件)
第2条 本町に引き続き20年以上住所を有し、又は引き続き住所を有したことのある者で、広く社会文化の興隆若しくは町の発展に寄与し、町民が郷土の誇りとして、深く尊敬に値すると認められる者に対し、この条例の定めるところによって、古平町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その業績を公表して顕表する。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めた場合は、前項の居住期間を短縮することができる。
(決定の方法)
第3条 名誉町民は、町長の推薦により、議会がこれを決定する。
(特典及び待遇)
第4条 名誉町民に対しては、名誉町民章を贈り、次の特典又は待遇を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) その功績を永く伝える方途を講ずる。
(3) 町の施設の使用について特典を与える。
(4) 死亡の場合の公葬及び弔慰金の贈与
(5) 終身年金として毎年度金10万円を贈る。
(6) その他適当と認める待遇
2 前項の待遇については、時宜に応じて議会の同意を得て、これを定める。
(称号の取消し)
第5条 名誉町民が本人の責任に帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認めるときは町議会の議決により、名誉町民であることを取り消すことができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。