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○古平町課設置条例
昭和42年4月11日条例第13号
古平町課設置条例
(課の設置)
第1条 古平町に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 総合政策課
(3) 町民課
(4) 保健福祉課
(5) 建設水道課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の進退及び身分に関する事項
イ 議会及び町の行政一般に関する事項
ウ 予算その他財政に関する事項
エ 管財に関する事項
オ 条例及び規則等の制定改廃に関する事項
カ 町史の資料収集に関する事項
キ その他他課の主管に属しない事項
(2) 総合政策課
ア 重要政策の企画及び総合調整に関する事項
イ 防災に関する事項
ウ 行政改革に関する事項
エ 広報統計に関する事項
オ 農業、林業及び畜産業に関する事項
カ 農地調整に関する事項
キ 気象に関する事項
ク 水産業の振興に関する事項
ケ 水産加工業の振興及び流通に関する事項
コ 漁船及び船員に関する事項
サ 水産団体及び漁港施設に関する事項
シ 商工業及び鉱業に関する事項
ス 労働に関する事項
セ 観光振興に関する事項
(3) 町民課
ア 社会福祉に関する事項
イ 障害者福祉に関する事項
ウ 男女共同参画の推進に関する事項
エ 交通安全に関する事項
オ 住民相談に関する事項
カ 国民健康保険に関する事項
キ 医療給付に関する事項
ク 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
ケ 国民年金に関する事項
コ 環境衛生に関する事項
サ 公害防止に関する事項
シ 環境保全に関する事項
ス 町税等の賦課及び徴収に関する事項
(4) 保健福祉課
ア 保健衛生に関する事項
イ 介護保険に関する事項
ウ 高齢者福祉に関する事項
エ その他医療に関する事項
(5) 建設水道課
ア 道路及び河川に関する事項
イ 都市計画に関する事項
ウ 建築及び住宅に関する事項
エ 漁港及びその他土木に関する事項
オ 上水道に関する事項
カ 下水道に関する事項
キ 地籍調査に関する事項
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年11月2日条例第14号)
この条例は、平成5年11月5日から施行する。
附 則(平成6年3月23日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月16日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月19日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月15日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日条例第16号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月6日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月18日条例第9号)
この条例は、令和7年7月1日から施行する。



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