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○後志支庁管内公平委員会事務局長専決事務規程
昭和41年11月8日公平委員会規程第9号
後志支庁管内公平委員会事務局長専決事務規程
(この訓令の目的)
第1条 この訓令は公平委員会事務局長(以下「事務局長」という。)の専決事務に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(事務局長の専決事項)
第2条 事務局長は次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 雇用人の任免に関すること。
(2) 事務局職員の出張命令に関すること。
(3) 事務局職員の休暇、私事旅行及び除服、出仕に関すること。
(4) 物件の購入及び修理に関すること。
(5) 印刷物に関すること。
(6) その他軽易な事項に関すること。
第3条 局務に関して急を要する事項については、事務局長において処理することができる。ただし、処理した事項については委員長に報告し、その承認を求めなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。



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