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○後志支庁管内公平委員会事務局の組織等に関する規則
昭和41年11月8日公平委員会規則第8号
後志支庁管内公平委員会事務局の組織等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は公平委員会事務局の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の事務)
第2条 事務局の分掌事項は、次のとおりとする。
(1) 公平委員会議に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 公文書及び物品の接受、発送及び管理保存に関すること。
(4) 予算、決算及び会計に関すること。
(5) 勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること。
(6) 不利益処分の審査に関すること。
(7) 職場団体に関すること。
(8) 局内事務の調整に関すること。
(組織及び職務権限)
第3条 事務局に次の職員を置く。
事務局長
主事
2 前項のほか必要な職員を置くことができる。
3 事務局長は法令の定めるところに従い事務局の事務を総括し、事務局の職員を指揮監督する。
4 主事は上司の命を受けて事務に従事する。
(専決事項)
第4条 事務局長の専決処理する事項は別に定める。
(処務規程の準用)
第5条 事務の処理、服務等に関し必要な事項はこの規則に定めがある場合を除くほか蘭越町処務規程を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月20日から適用する。



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