○職員団体の登録に関する規則
昭和41年11月8日公平委員会規則第4号
職員団体の登録に関する規則
(目的)
第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条の規定に基づく職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書等の様式)
第3条 法第53条第6項後段の規定に基づき、口頭審理を行う場合は不利益処分についての不服申立に関する規則(昭和41年後志支庁管内公平委員会規則第6号)第10条の規定を準用する。
第4条 法第54条に規定する法人となる旨の申し出は
別記第3号様式によるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は公平委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月20日適用する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第4条関係)