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○管理職等の範囲を定める規則
昭和41年11月8日公平委員会規則第3号
管理職等の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 後志支庁管内町村の本庁に勤務する職員及び出先機関に勤務する職員並びに一部事務組合の職員のうち管理職員等は、別表第1から第32までの左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月20日から適用する。
附 則(昭和42年8月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年11月17日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年4月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年5月20日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年10月30日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年7月29日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月18日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年9月25日公平委規則第2号)
この規則は、昭和46年9月25日から施行する。
附 則(昭和47年4月27日公平委規則第1号)
この規則は、昭和47年4月27日から施行する。
附 則(昭和47年7月28日公平委規則第2号)
この規則は、昭和47年7月28日から施行する。
附 則(昭和48年5月8日公平委規則第1号)
この規則は、昭和48年5月8日から施行する。
附 則(昭和48年6月25日公平委規則第2号)
この規則は、昭和48年6月25日から施行する。
附 則(昭和48年8月26日公平委規則第3号)
この規則は、昭和48年8月26日から施行する。
附 則(昭和48年10月25日公平委規則第4号)
この規則は、昭和48年10月25日から施行する。
附 則(昭和49年1月17日公平委規則第1号)
この規則は、昭和49年1月17日から施行する。
附 則(昭和49年3月18日公平委規則第3号)
この規則は、昭和49年3月18日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日公平委規則第4号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月27日公平委規則第5号)
この規則は、昭和49年6月27日から施行する。
附 則(昭和49年10月21日公平委規則第8号)
この規則は、昭和49年10月21日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日公平委規則第2号)
この規則は、昭和50年3月18日から施行する。
附 則(昭和50年6月21日公平委規則第1号)
この規則は、昭和50年6月21日から施行する。
附 則(昭和50年8月9日公平委規則第2号の2)
この規則は、昭和50年8月9日から施行する。
附 則(昭和51年3月13日公平委規則第3号)
この規則は、昭和51年3月13日から施行する。
附 則(昭和51年4月30日公平委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月30日から施行する。
附 則(昭和51年6月19日公平委規則第2号)
この規則は、昭和51年6月19日から施行する。
附 則(昭和52年3月19日公平委規則第3号)
この規則は、昭和52年3月19日から施行する。
附 則(昭和52年9月30日公平委規則第1号)
この規則は、昭和52年9月30日から施行する。
附 則(昭和53年9月21日公平委規則第1号)
この規則は、昭和53年9月21日から施行する。
附 則(昭和54年10月1日公平委規則第2号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月24日公平委規則第2号)
この規則は、昭和56年9月24日から施行する。
附 則(昭和62年8月3日公平委規則第2号)
この規則は、昭和62年8月3日から施行する。
附 則(平成4年3月17日公平委規則第1号)
この規則は、平成4年3月17日から施行する。
附 則(平成20年6月24日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年6月24日から施行する。
附 則(平成30年6月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月20日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(島牧村)(第2条関係)
本庁

機関

議会事務局

事務局長

村長部局

1 部長 総務部長、経済部長

2 課長 総務課長、企画課長、民生課長、産業課長、建設課長

3 主幹 企画課主幹、産業課主幹、総務課主幹

4 係長 総務係長、財政係長

教育委員会事務局

教育長、次長、総務係長

農業委員会事務局

事務局長

出先機関

機関

支所

支所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

別表第2(寿都町)(第2条関係)
本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

部長、課長、次長、財務、庶務担当の課長補佐及び係長

教育委員会事務局

教育長、次長、総務担当の係長

農業委員会事務局

局長

備考
1 この表中「議会事務局」とは、寿都町議会事務局設置条例(昭和33年寿都町条例第9号)に規定する機関をいう。
2 「町長部局」とは、寿都町役場部課設置条例(昭和41年寿都町条例第11号)第2条に規定する機関をいう。
3 町長部局の項中「次長」とは水道部に置かれる次長を、「庶務、財務担当の課長補佐及び係長」とは、総務課に置かれる庶務、財務担当の課長補佐及び係長をいう。
4 「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条に規定する機関をいう。
5 教育委員会事務局の項中、次長、総務係長とは、寿都町教育委員会事務局組織規程(昭和30年寿都町教育委員会規程第1号)第1条に定めるものをいぅ。
6 「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
出先機関

機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

備考 この表中「校長」「教頭」とは、法律及び省令に定めるものをいう。
別表第3(黒松内町)(第2条関係)
本庁

機関

議会事務局

事務局長

町長部局

課長、総合企画室長

教育委員会事務局

教育長、教育次長、社会教育主事

農業委員会事務局

事務局長

出先機関

機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

病院

院長、副院長、事務長、事務次長、薬局長、看護婦長

公民館

館長

別表第4(蘭越町)(第2条関係)
1 本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

課長、課長補佐、室長、庶務係長、車庫長、町長秘書

教育委員会事務局

教育長、教育次長、スクールバス車庫長

農業委員会事務局

局長

備考
1 この表中「議会事務局」とは、蘭越町議会事務局設置条例(昭和33年条例第9号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「町長部局」とは、蘭越町行政組織等に関する規則第2条及び第13条に規定する機関をいう。
3 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
4 農業委員会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。
2 出先機関

機関

公民館

館長

保育所

所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

学校給食センター

学校給食センター長

備考
1 この表中「公民館」とは、蘭越町公民館条例(昭和39年条例第34号)第2条に規定する機関をいう。
2 この表中「保育所」とは、蘭越町保育所条例(昭和34年条例第15号)第2条別表に規定する機関をいう。
3 この表中「小学校」とは、蘭越町立学校設置条例(昭和39年条例第28号)第2条別表第1に規定する機関をいう。
4 この表中「中学校」とは、蘭越町立学校設置条例(昭和39年条例第28号)第2条別表第2に規定する機関をいう。
別表第5(ニセコ町)(第2条関係)

機関

議会事務局

局長

町長部局

課長、庶務係長、財政係長

教育委員会事務局

教育長、教育次長、学校給食センター長

農業委員会事務局

局長

保育所

所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

高等学校

校長、教頭

公民館

館長

町民センター

館長、副館長、町民センター係長

別表第6(真狩村)(第2条関係)

機関

議会事務局

局長

村長部局

課長、総務係長

教育委員会事務局

教育長、次長

農業委員会事務局

局長

機関

真狩村国民健康保険病院

院長、事務長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

高等学校

校長、教頭

真狩村公民館

館長

別表第7(留寿都村)(第2条関係)
本庁

機関

議会事務局

局長

村長部局

課長

教育委員会事務局

教育長、教育次長、給食センター長

農業委員会事務局

局長

備考
1 この表中「村長部局」とは留寿都村役場処務規程(昭和41年留寿都村規程第1号)第6条第1項の規定する機関をいう。
2 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
3 農業委員会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。
出先機関

機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

高等学校

校長、教頭

公民館

館長

保育所

所長

別表第8(喜茂別町)(第2条関係)

機関

議会事務局

局長

町長部局

各課長、経理係長、庶務係長

教育委員会事務局

教育長、総務係長

農業委員会事務局

局長

備考
1 この表中「町長部局」とは、喜茂別町役場処務規程第2章に規定する機関をいう。
2 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
3 農業委員会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。

機関

保育所

所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

公民館

館長

備考
1 この表中保育所の項中「所長」とは上席の職員をいう。
別表第9(京極町)(第2条関係)
本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

課長、庶務係長、財務係長

教育委員会事務局

教育長、次長、庶務担当の係長

農業委員会事務局

局長、庶務担当の係長

出先機関

機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

公民館

館長

別表第10(倶知安町)(第2条関係)

機関

議会事務局

局長、次長

町長部局

部長、次長、主幹、庶務主査及び財政主査

出納室

主幹

教育委員会事務局

教育長、次長、課長、学校給食センター所長、庶務係長

農業委員会事務局

局長

保育所

所長

ユースホステル

所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

公民館

館長

備考
1 この表中「町長部局」とは、倶知安町処務規程(昭和3年倶知安町規程第1号。以下「処務規程」という。)第2条に規定する組織をいう。
2 この表中「出納室」とは、処務規程第3条に規定する組織をいう。
3 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会事務局規程(昭和32年農業委員会規程第2号)に規定する組織をいう。
別表第11(共和町)(第2条関係)
本庁

機関

議会事務局

局長

村長部局

課長、課長補佐、室長、総務係長、財政係長

教育委員会事務局

教育長、教育次長、課長、総務係長

農業委員会事務局

局長

出先機関

機関

出張所

所長

国民保養センターワイス荘

支配人

総合住民福祉センター

館長

生活改善センター

所長

憩の家

所長

幼稚園

園長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

学校給食センター

所長

別表第12(岩内町)(第2条関係)
本庁

機関

議会事務局

局長、局長補佐

町長部局

部長、部次長、課長、室長、課長補佐、主任技師、庶務係長、財政係長及び町長室付職員

教育委員会事務局

教育長、次長、課長、主任技師、社会教育主事、総務係長

農業委員会事務局

局長

出先機関

機関

保育所

所長

水産研修センター

所長

福祉センター

館長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

公民館

館長

青少年会館

館長

郷土館

主事

別表第13(泊村)(第2条関係)
本庁

機関

議会事務局

局長

村長部局

課長、課長補佐、庶務係長、財務係長

教育委員会事務局

教育長、次長、庶務係長

農業委員会事務局

局長

備考
1 この表中「議会事務局」とは、泊村議会事務局設置条例(昭和39年泊村条例第9号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「村長部局」とは、泊村役場課設置条例(昭和32年泊村条例第7号)第2条及び泊村役場処務規程(昭和32年泊村訓令第1号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第1項に規定する機関をいう。
4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
出先機関

機関

国民宿舎

支配人

養護老人ホームむつみ荘

荘長、荘長補佐

特別養護老人ホームむつみ荘

荘長

保育所

所長

備考
1 この表中「国民宿舎」とは、国民宿舎運営に関する条例(昭和39年泊村条例第5号)第3条第1項に規定する職員をいう。
2 この表中「養護老人ホームむつみ荘」とは、養護老人ホーム設置条例(昭和42年泊村条例第1号)第2条第1項に規定する職員をいう。
3 この表中「特別養護老人ホームむつみ荘」とは、特別養護老人ホーム設置条例(昭和49年泊村条例第2号)第4条第1項に規定する職員をいう。
村立学校

機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

別表第14(神恵内村)(第2条関係)
本庁

機関

議会事務局

事務局長

村長部局

総務課長、住民課長、産業課長、建設水道課長、総務係長、財政係長

教育委員会事務局

教育長、教育次長

農業委員会事務局

事務局長

出先機関

機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

別表第15(積丹町)(第2条関係)

機関

議会事務局

事務局長

選挙管理委員会

書記長

町長部局

本庁

部長、課長、総務係長、財政係長

出先

支所長、保育所長

教育委員会

教育長、次長、給食センター長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

農業委員会

事務局長

備考
1 この表中「町長部局」とは、積丹町処務規程(昭和32年積丹町規程第7号)積丹町支所処務規程(昭和32年積丹町規程第8号)に規定する組織をいう。
2 この表中「教育委員会事務局」とは、積丹町教育委員会事務局規則(昭和32年積丹町教育委員会規則第4号)に規定する組織をいう。
3 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される組織をいう。
別表第16(古平町)(第2条関係)
本庁

機関

町長部局

課長、室長、主幹、総務係長、財政係長

教育委員会事務局

教育次長

農業委員会事務局

事務局長

選挙管理委員会事務局

事務局長

議会事務局

事務局長

備考
1 この表中「町長部局」とは、古平町課設置条例(昭和42年条例第13号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「教育委員会事務局」とは、教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条に規定する機関をいう。
3 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
4 農業委員会事務局の項中「局長」とは上席の職員をいう。
5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成する機関をいう。
6 選挙管理委員会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。
7 この表中「議会事務局」とは、古平町議会事務局設置条例(昭和37年条例第10号)第1条の規定する機関をいう。
出先機関

機関

小学校

校長、教頭

中学校

幼児センター

所長

家族旅行村

所長

診療所

所長、事務長

介護医療院

所長、事務長

備考
1 この表中小学校及び中学校とは、古平町立学校設置条例(昭和39年条例第12号)第2条に規定する機関をいう。
2 この表中「幼児センター」とは、古平町保育所設置条例(平成19年条例第21号)第2条に規定する機関をいう。
4 この表中「診療所」及び「介護医療院」とは、古平町立診療所の設置及び管理に関する条例(平成27年6月25日条例第11号)第2条に規定する機関をいう。
別表第17(仁木町)(第2条関係)
本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

総務課長、企画課長、住民課長、産業課長、建設課長、地籍調査室長、総務課庶務係長、総務課財政係長

教育委員会事務局

教育長、教育次長、学校給食共同調理場所長、学校教育係長

農業委員会事務局

局長

備考
1 この表中「農業委員会事務局」とは農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第21条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
2 農業委員会事務局の項中「局長」とは上席の職員をいう。
出先機関

機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

児童会館

館長

別表第18(余市町)(第2条関係)
本庁

機関

議会事務局

局長

町長部局

企画室長、課長、総務課長補佐

教育委員会事務局

教育長、教育次長

農業委員会事務局

局長

選挙管理委員会事務局

局長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

備考
1 この表中「町長部局」とは、余市町事務分掌規則(昭和42年余市町規則第8号)第2条に規定する機関をいう。
2 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
3 農業委員会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。
4 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
5 選挙管理委員会事務局の項中「局長」とは、上席職員をいう。
6 この表中「小学校」及び「中学校」とは、余市町立学校設置条例(昭和39年条例第2号)第2条に規定する機関をいう。
出先機関

機関

社会福祉センター

館長

公民館

館長

備考
1 この表中「社会福祉センター」とは、余市町社会福祉センター条例(昭和41年余市町条例第34号)第1条並びに余市町事務分掌規則(昭和42年余市町規則第8号)第2条第3項に規定する機関をいう。
2 社会福祉センターの項中「館長」とは、上席の職員をいう。
3 この表中「公民館」とは、余市町公民館条例(昭和37年条例第43号)第1条に規定する機関をいう。
4 公民館の項中「館長」とは、上席の職員をいう。
別表第19(赤井川村)(第2条関係)

機関

議会事務局

局長

村長部局

総務課長、社会課長、産業課長、建設課長、庶務担当の係長、財務担当の係長

教育委員会事務局

教育長、人事担当の係長

農業委員会事務局

局長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

備考
1 この表中「議会事務局」「村長部局」とは、赤井川村職員定数条例(昭和38年条例第10号)に規定する機関をいう。
2 議会事務局の項中「局長」とは上席の職員をいう。
3 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
4 農業委員会事務局の項中「局長」とは上席の職員をいう。
別表第20 削除
別表第21(北後志衛生施設組合)(第2条関係)

機関

組合長部会

係長

備考 「係長」とは、上席の職員をいう。
別表第22(羊蹄山麓青年の家)(第2条関係)
本庁

機関

組合長部局

課長、庶務係長、財務係長

教育委員会事務局

教育長、次長、庶務担当の係長

出先機関

機関

青年の家

組合長

別表第23(寿都地方伝染病隔離病舎組合)(第2条関係)

機関

組合長部局

係長

備考 「係長」とは、上席の職員をいう。
別表第24(岩内地方伝染病隔離病舎組合)(第2条関係)

機関

組合長部局

係長

備考 「係長」とは、上席の職員をいう。
別表第25(南部後志環境衛生組合)(第2条関係)

機関

組合長部局

所長

別表第26(岩内地方衛生処理組合)(第2条関係)

機関

組合長部局

場長

別表第27(羊蹄山麓環境衛生組合)(第2条関係)

機関

組合長部局

羊蹄衛生センター場長

別表第28(羊蹄山ろく消防組合)(第2条関係)
本庁

機関

管理者部局

羊蹄山ろく消防組合消防本部消防長、課長

出先機関

機関

消防署

署長、次席

蘭越支署

支署長

ニセコ支署

支署長

真狩支署

支署長

留寿都支署

支署長

喜茂別支署

支署長

京極支署

支署長

別表第29(岩内・寿都地方消防組合)(第2条関係)
本庁

機関

管理者部局

岩内・寿都地方消防組合消防本部消防長、課長

出先機関

機関

消防署

署長

寿都支署

支署長

黒松内支署

支署長

共和支署

支署長

別表第30(北後志消防組合)(第2条関係)
本庁

機関

管理者部局

北後志消防組合消防本部消防長、次長、課長

出先機関

機関

余市消防署

署長、隊長、出張所長

古平支署

支署長

積丹支署

支署長

仁木支署

支署長

別表第31(南部後志衛生施設組合)(第2条関係)

機関

組合長部局

南後志清掃センター所長

別表第32(岩内地方じん芥処理組合)(第2条関係)

機関

組合長部局

課長、総務係長




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