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○後志公平委員会傍聴規則
昭和41年11月8日公平委員会規則第2号
後志公平委員会傍聴規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項及び第53条第7項の規定に基づく口頭審理(以下「口頭審理」という。)並びに公平委員会議事規則第5条の規定に基づく公平委員会の会議(以下「会議」という。)の公開に伴う傍聴に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 口頭審理又は会議を傍聴しようとする者は、公平委員会事務局に住所、職業、勤務先、氏名、年齢等をあらかじめ申し出、その指示に従い入場しなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 凶器その他危険のおそれある物品を携帯する者
(2) めいていした者
(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを所有する者
(4) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(遵守事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 正常の服装をし、帽子、襟巻又は外とうを着用しないこと。
(2) かさ、棒の類を携帯しないこと。
(3) 飲食及び喫煙をしないこと。
(4) 委員の言論に対し批評し、又は可否を表明しないこと。
(5) 拍手、私語又は談笑しないこと。
(6) けんそうにわたり、又は会議を妨害する行為をしないこと。
2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第5条 委員長は傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の口頭審理、又は会議を再び傍聴することができない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。



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