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○後志支庁管内公平委員会議事規則
昭和41年11月8日公平委員会規則第1号
後志支庁管内公平委員会議事規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項及び後志支庁管内公平委員会規約第10条の規定に基づき、公平委員会の議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要あると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、会議に付する事項、会議開催の日時及び場所を、委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(会議の主宰)
第3条 会議は委員長が主宰する。
2 事務職員は、委員長の命を受け、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配付するものとする。
(会議の整理)
第4条 委員長が命ずる事務職員は会議の事務を整理する。
(会議の公開)
第5条 会議は委員の過半数の同意によって、公開することができる。
(議事録)
第6条 法第11条第3項の議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録には、出席委員が署名するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、議事及び運営に関する手続きの細部については別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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