○古平町公印規程
昭和41年10月1日訓令第14号
古平町公印規程
(趣旨)
第1条 公印の制式、保管及び使用については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類、名称、寸法及び管理者)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。
種類 | 公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | 管理者 | 用途 | 形式 | 備考 |
縦 | 横 |
庁印 | 古平町印 | 40 | 40 | 総務課長 | | 1 | |
職印 | 古平町長印 | 21 | 21 | 〃 | 賞状用 | 2 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 一般文書用 | 3 | 1号、2号 |
〃 | 〃 | 〃 | 保健福祉課長 | 〃 | 5 | 3号 |
〃 | 4 | 18 | 町民課長 | 在留カード及び特別永住者証明書用 | 5―1 | |
〃 | 18 | 18 | 〃 | 戸籍及び住民基本台帳に関する文書 | 6 | |
〃 | 8 | 8 | 〃 | 住基カード用 | 7 | |
〃 | 10 | 10 | 〃 | 障害者手帳用 | 7―1 | |
〃 | 17.5 | 17.5 | 〃 | 税務事務に属する証明 | 8 | |
古平町長職務代理者印 | 19 | 19 | 総務課長 | 一般文書用 | 9 | 1号、2号 |
〃 | 〃 | 〃 | 町民課長 | 戸籍及び住民基本台帳に関する文書 | 10 | |
〃 | 8 | 8 | 〃 | 住基カード用 | 11 | |
古平町副町長印 | 19 | 19 | 副町長 | | 12 | |
古平町会計管理者印 | 〃 | 〃 | 会計管理者 | | 13 | |
古平町会計管理者職務代理者印 | 24 | 24 | 〃 | | 14 | |
ふるびら幼児センターみらい所長印 | 20 | 20 | 所長 | | 15 | |
会計管理者領収印 | 丸型直径 | 24 | 会計管理者 | | 16 | |
出納員印 | 〃 | 〃 | 〃 | | 17 | |
分任出納員印 | 〃 | 〃 | 〃 | | 18 | |
3 第1項に掲げるもののほか、必要な公印を置くことができる。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、
別記第1号様式による公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、公務の都合により携行して処理を要する場合は
別記第2号様式による職印携行処理簿により承認を得て持ち出すことができる。
3 専用公印については、専用の承認を受けた課長が保管する。
4 執務時間外にあっては、会計管理者、出納員又は分任出納員の印以外の印は、宿直員又は日直員が総務課長の命を受け、これを管理する。
(公印の調製、改刻等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は、前項の場合において、不要となった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。
(公印の事故)
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失又は損傷等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。
(告示)
第7条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(公印の使用)
第8条 公印は、公文書以外にみだりに使用することができない。
2 公印は、白紙に押し、又は刷り込みをすることができない。ただし、次条の規定による場合は、この限りでない。
3 公印を使用したときは、その都度
別記第3号様式の公印使用簿に必要な事項を記載しなければならない。ただし、特に町長の指定した公印については、この限りでない。
(電子計算組織による公印の使用)
第9条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合は、当該電子計算組織に記録された印影(縮小されたものを含む。以下「電子公印」という。)を証明書等に出力することをもって、公印の押印に代えることができる。この場合において、電子公印を利用する事務を所管する課長は、証明書等の偽造又は不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定により電子公印を証明書等に出力する場合は、当該事務を所管する課長は、あらかじめ
別記第4号様式による電子公印使用届を町長に提出しなければならない。
3 電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子計算組織から電子公印の記録を消去し、町長にその旨を届け出なければならない。
附 則
この訓令は、昭和41年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年2月12日訓令第2号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月2日規程第1号)
この規程は、昭和59年4月2日から適用する。
附 則(昭和62年3月31日訓令第3号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月24日訓令第3号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成9年11月27日訓令第10号)
この訓令は、平成9年11月27日より施行する。
附 則(平成15年2月12日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年8月25日訓令第8号)
この訓令は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成17年6月29日訓令第7号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年12月22日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、この訓令の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、改正後の第2条及び別表中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。
附 則(平成20年1月11日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月27日訓令第21号)
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日訓令第9号の1)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年2月19日訓令第3号)
この訓令は、平成27年3月3日から施行する。
附 則(平成30年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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5―1 | 6 | 7 | 7―1 | 8 |

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9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

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14 | 15 | |

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16 | 17 | 18 |

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別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第9条関係)