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○古平町ヒグマ捕獲奨励規則
昭和40年7月31日規則第4号
古平町ヒグマ捕獲奨励規則
(目的)
第1条 この規則はヒグマによる人畜の危害及び農林水産物の被害を防止するために、ヒグマの捕獲を奨励することを目的とする。
(交付の対象)
第2条 奨励金の対象者は、古平町鳥獣被害対策実施隊員で、かつ、町の行政区域内において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年7月12日法律第88号)及び銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年3月10日法律第6号)に従ってヒグマを捕獲した者に限る。ただし、捕獲を行わなければ人の生命又は身体に危害が及ぶおそれがある場合に行なった捕獲で、刑法(明治40年4月24日法律第45号)第37条に規定する緊急避難が認められる場合にあってはこの限りではない。
(奨励金の額)
第3条 前条の規定により交付する奨励金は、ヒグマ1頭につき10万円とする。
(申請書の提出)
第4条 奨励金の交付を受けようとするものは、様式第1号の申請書に様式第2号の判定書を添え、町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付の決定)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは奨励金の交付を決定し、当該申請者に通知する。
(奨励金の返還等)
第6条 町長は奨励金を受けることについて不正があったとき、又は奨励金を受けることが不適当と認められる事実があったときは、奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月15日規則第7号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に捕獲したヒグマに係る奨励金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月2日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)



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