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○古平町学校給食センター運営協議会規程
昭和39年9月30日規程第1号
古平町学校給食センター運営協議会規程
(目的)
第1条 この規程は、古平町学校給食センター運営規則(昭和39年古平町規則第4号)第5条の規定に基づき、古平町学校給食センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の任務)
第2条 この協議会は、教育委員会の諮問に応じ、又は学校給食の運営に関し次の必要な事項を審議する。
(1) 経費の負担に関すること。
(2) 学校給食センターの運営実施に関すること。
(3) 学校給食の啓発向上普及に関すること。
(4) その他目的達成に関し必要なこと。
(組織及び構成)
第3条 この協議会は、委員8名をもって組織する。
2 協議会の構成は、次のとおりとする。
(1) 関係学校長 2名
(2) 関係学校PTA会長 2名
(3) 学識経験者 4名
(委嘱)
第4条 委員は、教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任することができる。
4 委員は任期満了後であっても新たな委員が委嘱されるまでは引き続きその任務を遂行するものとする。
(役員)
第5条 この協議会に次の役員を置き、委員の中から互選する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 この協議会は、会長が必要と認めたとき又は教育委員会から諮問があったとき、若しくは委員4名以上から協議事項を示して招集の要請があったときは会議を開催しなければならない。
(会議の定足数)
第7条 この協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(会議の議事)
第8条 会議は、会長が議長となりこれを開閉する。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録の作成)
第9条 議長は、書記をして議事経過の要領及びその結果を記録せしめ、議長並びに指名された委員2名がこれに署名しなければならない。
(会議の結果報告)
第10条 会長は、この協議会において協議された事項について、会議録の写しを添えてその結果を教育委員会に報告しなければならない。
(書記)
第11条 この協議会に書記を置き、町教育委員会職員のうちから教育長がこれを命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月3日教委規程第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月22日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月30日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。



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