条文目次 このページを閉じる


○古平町学校給食センター運営規則
昭和39年9月30日規則第4号
古平町学校給食センター運営規則
(目的)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)並びに夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号)に基づき古平町学校給食センターの運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 学校給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 学校給食用原料の確保に関すること。
(2) 学校給食の調理に関すること。
(3) 学校給食の供給に関すること。
(4) 学校給食の運搬に関すること。
(5) 学校給食の向上充実に関すること。
(6) 給食供給学校との連絡調整に関すること。
(7) 古平町学校給食センター運営協議会に関すること。
(8) その他運営に必要な事項
(職員)
第3条 学校給食センターに次の職員を置く。
(1) センター長及びセンター副長
(2) センター係長
(3) 事務職員
(4) 栄養士
(5) 調理師及び調理員
(6) 運転手
(職員の任免)
第4条 職員の任免は、教育委員会が行うものとする。
(運営協議会の設置)
第5条 学校給食センターの運営に関し、学校給食センター運営協議会を設けるものとする。
2 前項の協議会の組織及び運営については、教育委員会の定めるところによる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月3日教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる