○古平町財務規則
昭和39年12月25日規則第3号
古平町財務規則
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第6条―第10条)
第2節 予算の執行(第11条―第23条)
第3章 収入
第1節 徴収(第24条―第36条)
第2節 収納(第37条―第41条)
第3節 収入の過誤(第42条・第43条)
第4節 収入未済金(第44条―第46条の3)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第47条―第50条)
第2節 支出の方法(第51条―第58条)
第3節 支出の方法の特例(第59条―第73条)
第4節 支払(第74条・第75条)
第5節 支出の過誤及び整理(第76条・第77条)
第5章 決算(第78条―第80条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第81条―第94条)
第2節 指名競争入札(第95条―第98条)
第3節 随意契約及びせり売り(第98条の2―第100条)
第4節 契約の締結(第101条―第109条)
第5節 契約の履行(第110条―第120条)
第7章 現金及び有価証券(第121条―第124条)
第8章 財産
第1節 公有財産(第125条―第145条)
第2節 物品(第146条―第164条)
第3節 債権(第165条―第177条)
第4節 基金(第178条―第180条)
第9章 帳簿等(第181条―第188条)
第10章 補則(第189条―第191条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の財務に関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。
(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて、法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。
(7) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。
(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、貸借、請負、その他の契約の事務を担当する者をいう。
(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて、公有財産を管理する者をいう。
(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。
(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて、債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。
(12) 基金管理者 町長又はその委任を受けて、基金を管理する者をいう。
(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。
(14) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(15) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。
(16) 物品の供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。
(委任及び専決)
第3条 町長の権限に属する次の各号に掲げる事務は、教育長に委任する。
(1) 所管の事務に係る歳入を徴収し及び債権を管理すること。
(2) 歳出予算の配当を受けて、その範囲内で支出負担行為をすること。
(3) 所管又は所属に属する物品を取得し及び管理すること。
2 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、課長等をして専決処理させることができるものは、別に定める。
(出納機関の事務の引継ぎ)
第4条 出納機関に異動があった場合は、前任者は、異動の発令のあった日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
3 前2項に規定する事務の引継ぎは、政令第125条の規定による会計管理者の事務引継の例によってしなければならない。
(賠償責任)
第5条 法第243条の2の8第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第6条 町長は、毎年あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知するものとする。
2 財政担当課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ、課長等に通知しなければならない。
(予算見積書等の提出)
第7条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、
別記第1号様式の予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)を指定する期日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(予算の査定及び予算書の調整)
第8条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い、副町長の査定を経て町長の裁定を求め、予算案を作成しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の予算案を課長等に通知しなければならない。
3 第1項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。
4 課長等は、第2項の通知を受けた予算案について、意見があるときは、理由を添えて財政担当課長に提出することができる。
5 財政担当課長は、前項の規定による意見をとりまとめ、町長に提出し、その決定を受けるものとする。
6 財政担当課長は、町長の決定に基づき、その結果を直ちに課長等に通知するものとする。
(補正予算及び暫定予算)
第9条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。
2 暫定予算を編成する場合においては、第7条の規定にかかわらず、予算見積書等の様式を、財政担当課長が別に定めることができる。
(歳入歳出予算の款項の区分)
第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
第2節 予算の執行
(歳入歳出予算の目節の区分)
第11条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、省令に規定する歳出予算に係る節の区分に掲げるところによる。
(予算成立の通知)
第12条 町長は、予算成立したとき又は予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを課長等に通知しなければならない。
2 町長は、歳出予算について議会が否決した費途があるときは、その内容を会計管理者及び課長等に通知するものとする。
(予算の執行計画)
第13条 課長等は、前条第1項の規定に基づく通知を受けたときは、速やかに別記第2項
様式の年度間の収入計画書及び
別記第3号様式の事業実施計画書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された計画書の内容を審査し、必要な調整を行って、
別記第4号様式の資金計画書及び
別記第5号様式の予算執行計画書を作成し、町長の決定を受けなければならない。
3 財政担当課長は、前項の規定により決定された資金計画を会計管理者に、予算執行計画を課長等に通知しなければならない。
4 財政担当課長は、前3項に規定する各計画を省略し、又はこれに代えて資金計画等に必要な資料として別途
様式を定め、随時に予算執行の予定について調査することができる。
(歳出予算の配当)
第14条 財政担当課長は、予算執行方針等に基づき、課長等に対して歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知するものとする。
2 前年度から繰り越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当を行わないものとする。
3 支出負担行為者は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。歳出予算の追加配当については、同項の規定を準用する。
4 歳出予算の配当をする場合において、町長が歳出予算執行上必要があると認めたときは、節を細区分(この細区分した節を「細節」という。以下同じ。)して配当することができる。
(執行の制限)
第15条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入に求めるもの、又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ、当該予算を執行することができない。
2 財政担当課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合であっても、町長が特別の理由があり、やむを得ないものと認めたときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。
(歳出予算の流用)
第16条 課長等は、歳出予算の各項の金額の流用又は配当予算の目又は節(細節を含む。)間の流用を必要とするときは、
別記第7号様式の予算流用見積書を、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予算流用見積書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。
3 歳出予算の科目の流用を決定したときは、財政担当課長は、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知があったときは、第14条の規定に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。
5 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。
(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。
(2) 交際費を増額するために流用すること。
(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。
(予備費の充当)
第17条 課長等は、予備費の充当を必要とするときは、
別記第8号様式の予備費充当見積書を、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予備費充当見積書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。
3 予備費の充当を決定したときは、財政担当課長は、その金額を款項及び目節に区分して、直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(弾力条項の適用)
第18条 課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、
別記第9号様式の弾力条項適用調書を財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。
3 弾力条項の適用を決定したときは、財政担当課長は、直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
(繰越しの手続)
第19条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は事故繰越しをする必要があるときは、
別記第10号様式の繰越見積書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の調書の提出があったときは、これを審査し、町長の決定を受けて、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
(繰越計算書)
第20条 支出負担行為者は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、
別記第11号様式の繰越計算書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調製し、町長に提出しなければならない。
(精算報告書)
第21条 支出負担行為者は、継続費に係る継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用したときは、
別記第12号様式の精算報告書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。
(支出負担行為整理簿の備付)
第22条 支出負担行為者は、支出負担行為整理簿を備え付け、予算の配当額、支出負担行為額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。
(予算を伴う規則等)
第23条 課長等は、予算を伴うこととなる規則及び要綱等を定めるに当たっては、あらかじめ財政担当課長に協議しなければならない。
第3章 収入
第1節 徴収
(歳入の確保)
第24条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。
(歳入の調定)
第25条 収入決定権者は、歳入を収入するときは、
別記第13号様式の調定書により、調定をしなければならない。
2 歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約事項
(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目
(3) 納入すべき金額
(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所
3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。
(歳入の事後調定)
第26条 収入決定権者は、次の各号に掲げる収入金について収納があったときは、当該収納に係る領収済通知書(第44条第1項の収納済通知書を含む。)に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について調定がなされている場合にあっては、この限りでない。
(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金
(2) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金
(3) 収入証紙の売りさばき代金
(分納金額の調定)
第27条 収入決定権者は、法令、条例、契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。
(免がれた収入金の調定)
第28条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定しなければならない。
(返納金の調定)
第29条 収入決定権者は、政令第159条の規定による誤払金等に係る返納金を歳入に組み入れる場合において、支出決定権者が当該返納金について返納の通知をしており、かつ、返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。
(相殺の場合の調定)
第30条 収入決定権者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。
2 収入決定権者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。
(調定の変更)
第31条 収入決定権者は、調定をしたのちにおいて、調定漏れその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。
(調定の通知)
第32条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに調定書により、出納機関に対し、調定の通知をしなければならない。
2 出納機関は、前項の通知を受けたときは直ちに、調定年月日、調定済額、その他必要な事項を歳入簿に記載し、当該調定書を収入決定権者に返付しなければならない。
(納入の通知)
第33条 収入決定権者は、歳入の調定(第26条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに
別記第14号様式の納入通知書を作成して、納入義務者に送付しなければならない。
2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。
3 収入決定権者は、出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる随時の収入金については、第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。
(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等
(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合
(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金
(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金
(調定の変更による納入の通知)
第34条 収入決定権者は、第31条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。
2 収入決定権者は、第31条の規定により、減少額に相当する金額について調定をした収入金で、既に納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は既に通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。
(相殺の場合の納入の通知)
第35条 収入決定権者は、第30条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う出納機関を付記し、第33条の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。
2 収入決定権者は、第30条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第36条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。
第2節 収納
(出納機関の直接収納)
第37条 出納機関は出張して歳入金を領収する場合において、納入義務者が現金又は証券を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。
2 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。
3 出納機関が前項の規定により金融機関に現金又は証券を払い込んだときは、関係帳簿を整理するとともに、第41条第1項の規定に準じて処理しなければならない。
(小切手を使用できる場合の支払地の制限)
第38条 政令第156条第1項第1号の規定により、小切手をもって歳入の納付をする場合において、当該小切手の支払地は、町の区域内でなければならない。
(証券につき支払が不確実と認める場合)
第39条 出納機関は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。
(1) 小切手の金額が提示日における預金残高を超過する場合
(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合
(3) 証券が偽造又は変造に係る場合
(4) その他支払が不確実と認められる場合
(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)
第40条 第33条第3項の規定により、納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、第2項の規定によるものを除くほか、
別記第15号様式の領収証書綴による現金領収証書を用いるものとする。
2 動物園、公園、博物館、図書館等の施設の使用料等で、町長が定める歳入金を収納した場合においては、別に町長が定める入場券(利用券)を納入義務者に交付するものとする。
3 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。
4 出納機関は、領収証書綴が使用済となったとき、又は当該事務に従事しなくなったとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。
5 出納機関が、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。
6 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を公告し、亡失した事実を明らかにしなければならない。
(1) 亡失年月日及び場所
(2) 領収証書綴の番号及び未使用枚数
(3) 亡失した者の所属氏名
7 領収証書は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことにより、これを使用できない場合においても、破棄してはならない。
8 領収証書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これらをあわせて1枚に記載することができる。
(収納後の手続)
第41条 出納機関は、歳入金を収納したときは、翌日の午前中に
別記第16号様式の収納内訳書を作成し、関係帳簿を整理するとともに当該収納済通知書と収納内訳書を収入決定権者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、収納内訳書が第70条の規定による繰替払命令に基づき、繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収納内訳書は繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額を付記しておくものとする。
3 収入決定権者は、第37条第3項及び前項の規定により送付を受けた収納内訳書及び収納済通知書に基づき、関係帳簿を整理のうえ、収納済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。
第3節 収入の過誤
(過誤納金の還付及び充当)
第42条 収入決定権者は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、第4章の例により、
別記第24号様式の戻出書によって戻出の決定をし、これを還付しなければならない。
2 出納機関は、戻出書の送付を受けたときは、収入簿に必要な事項を記載しなければならない。
3 前2項の場合において、法令の規定により過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、
別記第17号様式の過誤納金充当命令書により出納機関に対して命令を発し、第4章の例により振替充当しなければならない。
4 収入決定権者が過誤納金を還付するとき又は充当したときは、町長は、納入義務者に対し、
別記第18号様式の過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。
(調定及び収入の更正)
第43条 収入決定権者は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、
別記第19号様式の調定及び収入更正調書により調定及び収入の更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、当該調定及び収入更正調書により、調定及び収入更正の通知を発しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに歳入簿を整理しなければならない。
第4節 収入未済金
(督促)
第44条 収入決定権者は、町税その他の歳入を納入期限内に納入されないときは、
別記第20号様式を標準とした督促状を発しなければならない。
(収入未済金の翌年度への繰越し)
第45条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した歳入金で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。
3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、
別記第21号様式の収入未済額繰越調書により行うものとする。
4 収入決定権者は、前項の規定による収入未済額繰越調書を作成したときは、直ちに出納機関に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。
(不納欠損処分等)
第46条 収入決定権者は、調定をした歳入にかかる債権に対し、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に規定する必要な措置を行った後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、
別記第22号様式を標準とした不納欠損調書により不納欠損処分を決定し、出納機関に通知しなければならない。
(1) 消滅時効が完成したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)。
(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めにより消滅したとき。
(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。
第46条の2 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第5項において徴収金を徴収することができないことが明らかであるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 限定承認をした相続人が、その相続によって承継した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)してもなお未納があるとき。
(2) 解散した法人又は解散登記はないが廃業をして将来事業展開の見込みがない法人について、滞納処分をすることができる財産がないとき。
(3) 株式会社について、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により、その会社が免責されたとき。
(4) 繰越滞納分であって、滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)による保護を受けているとき。
(5) 法定納期限の翌日から起算して3年を経過した徴収金のうち、滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
(6) 滞納処分(競落財産を含む。)による換価を行った後において当該徴収金に残余がある場合であって、他に滞納処分することができる財産がないとき。
(7) 滞納繰越分であって、滞納者が死亡し、その遺留財産がないとき。
(8) 滞納者が国外に出国又は移住し、滞納処分をすることができる財産がなく、かつ、将来入国し、又は納付する見込みがないとき。
(9) 滞納者の技能程度が低く、家族全員の所得が全くないか、低所得(非課税)しかない高齢者、寡婦(夫)、身体障害者等であって滞納処分することができる財産がないとき。
(1) 滞納者が、生活保護法の保護を受けているとき。
(2) 滞納者が、その滞納金を納付することによってその生活が生活保護法の保護を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれがあるとき。
(3) 滞納者が死亡し、その相続人がいないとき。
(4) 滞納者が死亡し、その相続人が第1号又は第2号に該当するとき。
(5) 滞納者又はその相続人の所在が不明であるとき。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第47条 支出負担行為者は、歳出予算に基づく支出負担行為については配当を受けた範囲内において、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては、予算の定めるところによりこれをしなければならない。
(支出負担行為の手続)
第48条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした
別記第23号様式の支出負担行為決議書によって、これをしなければならない。
2 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、
別表第1(当該支出負担行為が
別表第2に掲げるものであるとき、
別表第2)に定めるところによる。
(支出負担行為の事前協議)
第49条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
(1) 100万円以上の金額の工事又は製造の請負
(2) 1件30万円以上の不動産又は動産の買入れ(土地にあっては1,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)
2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、次の各号に掲げる事項について調査し、必要な意見を述べることができる。
(1) 法令又は予算に違反の有無
(2) 配当された歳出予算の執行の範囲内の有無
(3) 金額の算定
(4) 歳出予算の会計年度及び歳出科目の区分
(債務負担行為)
第50条 支出負担行為者は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ財政担当課長に協議しなければならない。
第2節 支出の方法
(支出命令の原則)
第51条 支出決定権者は、出納機関に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。
(支出の命令)
第52条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書又は第56条の規定による支出調書に基づき、支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度、予算科目、金額等について調査のうえ、
別記第24号様式の支出命令書により、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。
(分割支出の支出命令)
第53条 第27条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出命令に準用する。
(支出命令の変更)
第54条 支出決定権者は、第52条の規定により支出の命令をしたのちにおいて、法令、契約等の規定又は調査漏れ、その他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。
(請求書の内容)
第55条 請求書には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当、その他給与に関するもの
職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること
(2) 旅費に関するもの
職、氏名、等級、所属課、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日を記載すること
(3) 工事請負代金に関するもの
工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日の記載並びに支払計算書、契約書の写し、工事内訳書の写し、工程表の写し、完成届書、完成検査書、部分払に当たっては、更に部分払申請書を添付すること
(4) 労働賃金に関するもの
工事名又は用務、就労場所、日数及び年月日、日額及び氏名の記載並びに主任の職員の就労証明書の写しを添付すること
(5) 物件の供給等に関するもの
用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び契約書の写し等を添付すること
(6) 物件の運送又は保管に関するもの
目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載及び契約書の写し等を添付すること
(7) 土地買収費、物件移転費及び損害賠償金に関するもの
工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の移転登記済証、物件移転承諾書、契約書の写し
(8) 使用料又は手数料に関するもの
目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等を記載したものを添付すること
(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの
指令又は通達の写し、収支精算書等を添付すること
(10) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの
事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにしたものを添付すること
(11) 前各号に掲げるもの以外のもの
請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること
2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のそのものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。
3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。
5 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。
(支出調書の作成)
第56条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については、支出調書をもって請求書に代えることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、賃金、その他の給与金
(2) 町債の元利償還金
(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの
(4) 報償金及び賞賜金
(5) 補償金、補填金及び賠償金
(6) 官公署、北海道旅客鉄道株式会社、日本たばこ産業株式会社又はNTT東日本株式会社(以下「官公署等」という。)の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うべき経費
(報酬、給料等についての支出の特例)
第57条 報酬、給料、職員手当、恩給、賃金、その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から、次の各号に掲げるものを控除すべきときは、請求書又は支出調書には支出総額のほか当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの
2 前項の場合において、当該支出調書には、次に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。
(1) 所得税 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する納付書及び同規則第80条に規定する計画書
(2) 道民税及び市町村民税 当該市町村別の納付書
(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府、文部省、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書
(4) 前各号に定めるもの以外のものについては、当該徴収に係る金額の計算を明らかにした書類
(支出命令書に添付する書類等)
第58条 支出決定権者は、支出命令を発したときは、あわせて支出負担行為の確認のため必要な書類並びに官公署等の発した納入通知書等を出納機関に送付しなければならない。
第3節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる経費)
第59条 政令第161条第1項第14号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 労働賃金
(資金前渡手続)
第60条 支出決定権者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 資金前渡の方法により支出するときは、支出調書に代えて、
別記第25号様式の前渡資金請求書を用いるものとする。
(前渡金の保管)
第61条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を、もよりの郵便局又は金融機関に貯金又は預金をしなければならない。
2 資金前渡職員は、手もとに保管する前渡資金を、堅固な容器に保管するとともに、私金と混同してはならない。
3 前渡資金から生じた利子は、町の収入とする。
(前渡資金の支払上の原則)
第62条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、第52条の規定に準じて必要な審査をして支払の決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して、支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。
(前渡資金の精算)
第63条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに
別記第26号様式の前渡資金精算書を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足る書類を添えて、当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して、出納機関に送付しなければならない。
(概算払のできる経費)
第64条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 委託費
(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金
(3) 交通事故等に係る損害賠償金
(概算払の手続)
第65条 支出決定権者は、政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 概算払の方法により支出するときは、支出調書に代えて、
別記第27号様式の概算払調書を用いるものとする。
(概算払の精算)
第66条 支出決定権者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに
別記第28号様式の概算払精算書を提出させなければならない。ただし、支出決定権者が特に必要と認めた場合は、精算の期日を延期することができる。
2 支出決定権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。
3 支出決定権者は、概算払精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に送付しなければならない。
(前金払のできる経費)
第67条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 諸謝金
(3) 借入金の利子
(前金払の手続)
第68条 支出決定権者は、政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
(前金払の整理)
第69条 支出決定権者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。
2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(公共工事代金の保証前払金)
第69条の2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証に係る土木、建築、水道に関する工事に要する500万円以上の請負代金で町長が特に必要があると認めるものについては前金払をすることができる。
2 前項の前払の額は、契約金額の10分の4以内とし、その限度額は1億円とする。ただし、前金払の額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
3 前金払を受けようとする請負人は、次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 保証事業会社の保証証書
(2) その他町長が必要と認める書類
4 町長は、前金払をした後において契約の内容を変更した結果、契約金額が著しく増額となったときは、その差額を前金払することができるものとし、また契約金額の減額により支払済の前払金額が契約金額の10分の5を超えることとなったときは、その超過額を返還させるものとする。
5 町長は前項により前金払の額を変更した場合は、保証契約変更証書を提出させるものとする。
6 第1項に規定する工事請負契約が、継続費又は債務負担行為に基づき行われるものであるときは、各年度に支払うべき工事請負代金毎に一の契約とみなし、第2項から前項までの規定を適用する。
(繰替払の手続)
第70条 政令第164条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させるときは、収入決定権者が出納機関に対し調定の通知を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。
2 前項の規定による繰替払命令は、調定通知に係る書面に繰替払命令印を押印し、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎等を明示しなければならない。
3 出納機関は、第1項の規定により調定通知にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎等を、収納金融機関に通知しなければならない。
(繰替払の整理)
第71条 出納機関は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ、
別記第29号様式の繰替払整理書を作成し、債権者の請求印及び受領印を徴して、その支払をしなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたときは、第41条第1項の収納内訳書とあわせて繰替払整理書を収入決定権者に送付しなければならない。
3 収入決定権者は、前項の規定により送付を受けた繰替払整理書を、当該繰替使用に係る経費の支出決定権者に送付して、繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。
4 支出決定権者は、前項の規定により繰替使用にかかわる現金の補てんの請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか、及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認のうえ、第73条の規定により処理しなければならない。
(過年度支出)
第72条 支出決定権者は、政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。
(振替支出)
第73条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。
(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合
(2) 歳入歳出外現金に移替する場合
(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替する場合
(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰り入れる場合
2 振替の方法により支出するときは、支出命令書に代えて振替命令書を用いるものとする。
第4節 支払
(支出命令書の審査)
第74条 出納機関は、支出決定権者から支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。
(1) 会計年度、会計区分及び予算科目
(2) 予算の目的
(3) 支出予算の配当との比較
(4) 金額の算定
(5) 支払時期の到来及び時効完成の有無
(6) 債権者
(7) 決議書その他の関係書類との符合
(8) 契約の締結方法
(9) 法令、条例、規則等の違反の有無
2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは必要な書類の提出を求めることができる。
3 出納機関は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し、理由を付し、当該支出命令書を返付しなければならない。
(支払)
第75条 出納機関は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したとき、債権者に支払をし、領収証を徴しなければならない。
2 支払済の証拠書類は、支出日計表、現金出納簿及び歳出整理簿に記載したのち会計別及び科目の区分により整理し、保管しなければならない。
第5節 支出の過誤及び整理
(過誤金等の戻入)
第76条 支出決定権者は、支出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入書により返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して、
別記第30号様式の返納通知書を送付するものとする。
3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し、整理をしなければならない。
(支出の更正)
第77条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、
別記第31号様式の支出更正命令書により支出更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、支出更正の命令を発しなければならない。
2 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、これらをあわせて更正の決定をし、支出更正命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。
第5章 決算
(決算説明資料の提出)
第78条 課長等は、出納閉鎖後2月以内に、次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があったときは、その理由
(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果
(4) 歳入に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要
(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果
(6) その他必要な事項
(歳計剰余金の処分)
第79条 財政担当課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第73条の規定により処理しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第80条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、財政担当課長は、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第73条の規定の例により処理しなければならない。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
(資格の審査及び名簿への登録)
第82条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果によりその資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知しなければならない。
(入札の公告)
第83条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに
古平町公告式条例の定めるところにより、又は新聞紙への掲載、その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を3日までに短縮することができる。
2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札条件の要旨
(7) 最低制限価格設定の有無
(8) 契約成立条件の要旨
(9) 契約書作成の要旨
(入札保証金の率)
第84条 政令第167条の7に規定する入札保証金の率は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上とする。
(入札保証金の納付)
第85条 入札保証金は、現金又は第123条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価格の算定については、同条同項各号に規定するところによる。
(入札保証金の納付の免除)
第86条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第82条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 契約権者は、前項第1号の入札保険契約を結んだことにより、入札保証金を納めさせないときは、当該入札保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金の還付)
第87条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の設定)
第88条 契約担当者は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定の予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格の事後公表)
第88条の2 契約担当者は、一般競争入札の執行後直ちに入札参加者全員に予定価格を公表するものとする。
(最低制限価格の設定)
第89条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があるときは、町長の承認を得てこれを設け、一般競争入札に付することができる。
2 第88条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。
(入札手続)
第90条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。
(無効入札)
第91条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札を行う資格のない者のなした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 入札書記載の金額を加除訂正した個所若しくは氏名の下に押印のないもの、又はその記載が確認できないもの
(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの
(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をなした者の入札
(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの、又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの
(8) 不正行為による入札
(9) その他入札条件に違反した入札
(再度入札)
第92条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第93条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(落札の通知)
第94条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込をした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適当な方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)
第95条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法、その他の手続については、第81条及び第82条の規定を準用する。
(指名基準)
第96条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 過去における本町との契約の履行が誠実であった者
(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者
(3) 町長が、別に定める基準に適合する者
(指名競争入札の参加者の指名)
第97条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情がない限り5名以上指名しなければならない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第83条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(第83条第1項ただし書に準ずる事由があるときは5日前)までに発するものとする。
(一般競争入札の規定の準用)
第98条 第84条から第94条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第3節 随意契約及びせり売り
(随意契約の限度額)
第98条の2 政令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約は、次に掲げる額以下の額の予定価格の契約とする。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(予定価格の決定)
第99条 契約担当者は、政令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第88条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴取)
第99条の2 随意契約を締結しようとするときは、契約条項その他見積に必要な事項を指示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴する者を1人とすることができる。
(1) 契約の目的又は性質により相手方が1人に特定されるとき。
(2) 同一の規格及び品質の物品で売主により価格が異ならないものを購入するとき。
(3) 緊急の必要により、他の者から見積書を徴するいとまがないとき。
(4) 分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕をするとき。
(5) 1件の予定価格が10万円未満の契約をするとき。
(見積書徴取の省略)
第99条の3 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。
(3) 1件の予定価格が5万円未満の契約をするとき。
(4) 法令の規定により価格が定められているものについて契約するとき。
(5) 商取引の慣習上、見積書を徴取しがたいとき。
(6) 契約の性質上、見積書を徴取することが不適切であると認められるとき。
(せり売り)
第100条 政令第167条の3の規定により、せり売りに付する場合は、第81条から第88条まで、第90条、第92条及び第95条の規定を準用する。
第4節 契約の締結
(契約書作成業務の公告等)
第101条 契約担当者は、契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するときは、第83条、第97条第2項又は第99条の2の規定による入札公告、指名通知又は指示に当たり、当該契約の締結に契約書の作成を必要とする旨を明らかにしておかなければならない。
(契約書の作成)
第102条 落札者等は、前条の規定による契約書の作成を要する契約を締結するときは、第94条(第98条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に、契約担当者の作成する契約書により契約を締結しなければならない。
(契約書の記載事項)
第103条 契約書には、その必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 工事、製造又は給付の内容
(2) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限
(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項
(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項
(6) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更
(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期
(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項
(9) 各当事者の履行遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(10) 工事、製造又は給付の目的物にかしがあった場合における担保責任に関する事項
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 契約の解除に関する事項
(13) その他必要な事項
(契約書の作成の省略)
第104条 次の各号の一に該当するときは、第102条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。
(1) 契約金額が30万円を超えない契約をする場合
(2) せり売りに付する場合
(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合
(4) 国又は地方公共団体と契約をする場合
2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から
別記第32号様式の請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、その契約金額が10万円未満の契約である場合を除く。
(契約保証金の率)
第105条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約代金の100分の10以上の率とする。
(契約保証金の免除)
第106条 契約担当者は、次の各号の一に該当する契約を締結するときは、契約保証金の全額又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が銀行又は金融機関等から保証書等の提出をされたとき。
(4) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に本町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払い代金が即納されるとき。
(7) 予定価格が500万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) 国又は地方公共団体と締結する契約
(9) 前各号に掲げるもののほか、特に必要がないと認められるとき。
(契約保証金の還付)
第107条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを還付するものとする。
(入札保証金に関する規定の準用)
第108条 第85条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。
(仮契約)
第109条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結したときは、速やかに町長にその仮契約書の写し、その他必要な書類を提出しなければならない。
3 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。
第5節 契約の履行
(違約金)
第110条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅延日数に応じ、当該契約の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率を乗じて計算した違約金を徴収することができる。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(監督)
第111条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 契約担当者又は監督職員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 契約担当者又は監督職員は、監督の実施に当たっては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第112条 監督職員は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査)
第113条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書、その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。
2 契約担当者又は検査職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。
4 契約担当者又は検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。
5 契約担当者又は検査職員は、第1項から第3項までの規定により検査をしたときは、
別記第33号様式の検査調書を作成し、検査職員にあっては契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
(兼職禁止)
第114条 監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第115条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。
3 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。
(部分払)
第116条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめの特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。
2 第113条及び前条の規定は、前項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。
(建物等についての火災保険)
第117条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出させなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第118条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第119条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。
(契約の解除)
第120条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合において、契約を解除することができる。
(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 着手期間をすぎても着手しないとき。
(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録の抹消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。
(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。
(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。
第7章 現金及び有価証券
(一時借入金)
第121条 財政担当課長は、一時借入金を借入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について、町長の決定を受けなければならない。これを返済するときも、また、同様とする。
2 一時借入金を借入又はこれを返済するときは、必要に応じて会計管理者の意見を求めるものとする。
3 財政担当課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第122条 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分により整理しなければならない。
(1) 所有金
(一) 支出済繰越金
(二) その他のもの
(2) 預り金
(一) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ その他の保証金
(二) 保管金
ア 住民税整理資金
イ 代位受領金
ウ その他の保管金
(三) 受託金
(四) 担保
2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。
(担保に充てることができる有価証券)
第123条 政令第167条の7第2項に規定する町長が確実と認める担保は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 前号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
(3) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債
(4) 確実と認められる社債で町長の指定するもの
(5) 銀行又は指定金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(6) 銀行又は指定金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(7) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債権
2 契約担当者等は、前項第7号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は指定金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
(担保の価値)
第123条の2 政令第167条の7第2項の規定による国債及び地方債並びに前条第1項各号に掲げる担保の価値は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(3) 銀行又は指定金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は指定金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1か月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(受入れ及び払出し)
第124条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。
第8章 財産
第1節 公有財産
(公有財産に関する事務)
第125条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、管財担当課長が行うものとする。
2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指定するところによる。
(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する課長等
(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等
(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 管財担当課長
(公有財産の取得)
第126条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。
2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めたのちでなければ、その引渡しを受けてはならない。
3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(公有財産取得の通知及び引継ぎ)
第127条 管財担当課長は、公有財産を取得したとき及び次条第2項の規定による異動の通知があったときは、次の各号に掲げる事項を、会計管理者に通知しなければならない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎
(4) 取得の方法
(5) その他、会計管理者において記録管理上必要と認める事項
2 前項の通知をする場合において登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。
3 管財担当課長は、取得した公有財産を第125条第2項の区分に従い、当該各号に定める者に引継ぎをし、当該財産管理者に管理させなければならない。
(公有財産の管理)
第128条 財産管理者は、その管理する公有財産の現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 維持、保全及び使用目的の適否
(2) 土地の境界画定
(3) 火災、盗難等の予防対策
(4) 公有財産台帳及び附属書面と符合の有無
2 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、管財担当課長に通知しなければならない。
(公有財産台帳)
第129条 管財担当課長は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により公有財産台帳を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木
(4) 動産
(5) 物権
(6) 無体財産権
(7) 有価証券
(8) 出資による権利
2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。
(1) 実測図(縮尺600分の1)
(2) 配置図(縮尺600分の1)
(3) 平面図(縮尺200分の1)
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
3 管財担当課長は、公有財産について異動(第131条の規定による評価替を含む。)が生じたときは、その都度公有財産台帳を整理し、会計管理者及び当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。
(公有財産台帳に記載すべき価格)
第130条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 買入 買入価格
(2) 交換 交換当時における評定価格
(3) 収用 補償価格
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄付 評定価格
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額
(一) 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額
(二) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)
(三) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)
(四) 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)
(五) 有価証券 額面金額
(六) 出資による権利 出資金額
(七) 以上のいずれにも属しないもの 評定価格
(財産の評価替)
第131条 管財担当課長は、公有財産について、3年ごとに、その年の1月1日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。
(公有財産の用途の変更)
第132条 財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
(公有財産の用途の廃止)
第133条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 用途を廃止する理由
2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに管財担当課長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を、町長に引き継ぐ場合に準用する。
(公有財産の使用)
第134条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第3項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(4) その他特に町長が必要と認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、前項第2号の場合にあっては10日、その他の場合にあっては1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。
3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、許可を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。
(1) 使用しようとする行政財産の表示
(2) 使用しようとする期間
(3) 使用の目的
(4) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項
4 第1項の規定により許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付することができる。
(教育財産の使用の許可の協議)
第135条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(普通財産の貸付け)
第136条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。
(1) 財産の表示
(2) 借受期間
(3) 借り受けようとする理由及び使用目的
2 財産管理者は、前項の規定により、申込書の提出があったときは、意見を付し、契約書案及び
別記第34号様式の普通財産貸付調書を添えて町長の許可を受けなければならない。
3 普通財産を貸し付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。
4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第137条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により原形の変更の承認を受けた者は、返還の際、原状に復さなければならない。
(普通財産の貸付け以外の使用)
第138条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。
(土地の境界標柱の建設)
第139条 管財担当課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく、
別記第35号様式の境界標柱を建設しなければならない。
2 前項の規定により、境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、
別記第36号様式の境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上100メートルごとに、及び屈曲点ごとに建設しなければならない。
(普通財産の処分)
第140条 管財担当課長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄付を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする普通財産
(2) 処分する理由
(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎
(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
(6) 契約書案
(7) 関係図面
2 管財担当課長は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。
(普通財産の交換)
第141条 管財担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 交換の相手方の住所氏名
(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 交換しようとする理由
(6) 交換契約書案
2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本
(2) 交換により取得する財産の関係図面
(3) 交換により提供する普通財産の関係図面
(延納利息)
第142条 政令第169条第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものが公共団体又は公共的団体であるとき 日歩 2銭7厘
(2) その他のものであるとき 日歩 4銭
2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6か月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。
(延納の場合の担保)
第143条 政令第169条第2項の規定による担保は、第123条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
(1) 土地又は建物
(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
(3) 登記した船舶
(4) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団
(5) 銀行による支払保証
2 前項の場合において、同項第1号から第4号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。
3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。
4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。
(延納の取消し)
第144条 管財担当課長は、政令第169条第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
2 前項の規定により延納の特約を取り消したとき、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
(普通財産の処分の報告)
第145条 管財担当課長は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(1) 処分した普通財産の表示
(2) 処分の経緯及び処分の方法
(3) 処分財産の売却代金
第2節 物品
(整理の原則)
第146条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。
2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
(分類)
第147条 物品は、
別表第3の定めるところにより分類するものとする。
2 物品の出納をしたときは、
別表第4の区分により整理するものとする。
(分類換)
第148条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、物品について分類換をしたときは、
別記第37号様式の物品分類換決定通知書により出納機関に通知しなければならない。
(標識)
第149条 機械器具及び備品には、
別記第38号様式の標識を付させなければならない。ただし、性質、形状等により、標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(物品調達計画)
第150条 管財担当課長は、次の各号に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成しなければならない。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 原材料
2 管財担当課長は、前項の規定により物品調達計画を作成した物品について、契約担当者に対し、年間を通じ必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結について、年度開始後直ちに請求しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。
3 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であって、単価契約に適する物品を調達する場合に準用する。
4 物品を購入する場合は、
別記第39号様式の物品購入決議書によって支出負担行為をしなければならない。
(物品の供用)
第151条 本庁及び公の施設に物品供用員を置くことができる。
2 物品供用員は、職員のうちから町長が命ずる。
3 物品供用員は、町長の命ずるところにより課並びに公の施設における物品の供用に関する事務を取り扱い、当該物品を事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。
4 物品供用員は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。
5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員が専ら使用する物品については、その職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。
6 物品供用員は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。
(物品の出納)
第152条 物品供用員は、出納機関が保管する物品の交付を受けようとするときは、その都度、又は定期に、
別記第40号様式の物品要求書により物品管理者に要求するものとする。
2 物品管理者は、前項の要求があった場合において、その供用の必要があると認めるときは、出納機関に対し、
別記第41号様式の物品払出(受入)通知書により払出しの通知をするものとする。
3 物品供用員は、所管する供用物品で不必要となったもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、
別記第42号様式の物品返納書を物品管理者に提出しなければならない。
4 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは、出納機関に対し物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。
5 次の各号に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。
(1) 公有財産を物品に編入する場合
(2) 物品を公有財産に編入する場合
(3) 物品の寄附を受ける場合
(4) 物品の生産があったとき
(5) 物品を貸し付ける場合
(6) その他物品について出納を要する場合
6 出納機関は、物品を払い出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。
7 買入れに係る物品を受入れるとき、又はその物品を直ちに供用するときは第5項の規定にかかわらず物品購入決議書により出納機関に対し受入れの通知をしなければならない。
8 前項の通知は、第113条に規定する検査が完了した後でなければすることができない。
(物品の出納の特例)
第153条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品については、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず一定期間における受入量及び供用量について出納機関に対し、口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続して購入する物品
(2) 購入後直ちに全量を消費する物品
(原材料の請負者に対する交付)
第154条 出納機関は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会いのうえ交付しなければならない。
(物品の貸付け)
第155条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。
2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸し付けるかどうかを決定しなければならない。
3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、出納機関に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。
4 貸付料、貸付期間、その他貸付条件に関する事項は別に定める。
(物品の保管)
第156条 出納機関、物品供用員、物品使用員その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については、町において良好な状態で常に供用、貸付又は処分ができるように整理、保管又は使用しなければならない。
(供用不適品の報告)
第157条 出納機関は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。
(修繕又は改造)
第158条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、出納機関に対し他の者に引き渡すための払出通知を発しなければならない。
(所管換)
第159条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 前項の規定により所管換をするときは、物品を受入れる物品管理者と協議し、町長の決定を受け、出納機関に対し、
別記第43号様式の物品所管換決定通知書を発しなければならない。
3 出納機関は、前項の規定により所管換決定通知書を受けたときは、その物品を受入れる物品管理者に払出し、その受領印を徴さなければならない。
(不用の決定等)
第160条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことができるものについては、売り払う旨の決定をし、売り払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。
3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を出納機関に通知しなければならない。
(売払い)
第161条 物品管理者は、生産品及び前条第2項の規定により、売払いの決定をした物品があるときは、契約担当者に対し物品売払いのために必要な手続をとることを請求しなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により物品の売払いの手続の請求があったときは、必要な措置をとらなければならない。
(廃棄)
第162条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。
(譲受けを制限しない物品)
第163条 政令第170条の2第2号の規定により、町長が決定する物品は、売却評定価格5,000円未満とする。
(占有動産)
第164条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定により管理しなければならない。
第3節 債権
(債権管理の原則)
第165条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、町の利益に適合するように処理しなければならない。
(債権管理者の事務の範囲)
第166条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(1) 収入決定権者が行うべき事務
(2) 滞納処分をする吏員が行うべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務
(債権管理の基準)
第167条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立て、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(債権の発生の通知)
第168条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。
(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。
(2) 支出決定権者 支出負担行為によって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。
(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。
2 前項の規定による債権の発生の通知は、
別記第44号様式の債権発生(消滅)通知書によるものとする。
3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときもまた同様とする。
(調定及び納入通知書等の発行の請求)
第169条 債権管理者は、管理する債権についてその履行を請求するため収入決定権者(返納金に係る債権にあっては支出決定権者。以下本節において同じ。)に対し調定をし、納入の通知をすることを請求しなければならない。
2 債権管理者は、管理する債権について収入決定権者に対し、政令第171条の規定による督促を請求することができる。
3 収入決定権者は、前項の規定により督促の請求を受けたときは、履行期限後30日以内に、
別記第45号様式の督促状により、期限を指定して行わなければならない。
4 前項の規定により督促状を発したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。
(保全及び取立て)
第170条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、これを行わなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは、町長の決定を受けないで行うことができる。
2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立てしたときは、その結果を収入決定権者に通知しなければならない。
(担保の提供)
第171条 第143条第1項から第3項までの規定は、政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。
(徴収停止)
第172条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 政令第171条の5の各号の一に該当する理由
(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由
2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取り消さなければならない。
3 債権管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取り消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第173条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 債務者の住所氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第175条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること
3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。
5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、債務者及び収入決定権者に通知しなければならない。
(履行延期の期間)
第174条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第175条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
2 第142条及び第143条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。
(免除)
第176条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があった場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときはその旨を記載した書面に、申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第177条 債権管理者は、管理する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し、遅滞なく収入決定権者に通知しなければならない。
第4節 基金
(基金管理の基準)
第178条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(運用状況調書)
第179条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、
別記第46号様式の基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。
(手続の準用)
第180条 基金に属する現金及び有価証券の出納する保管については、第3章、第4章、第7章及び第8章の規定を準用する。
2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得、管理及び処分については、本章第1節から前節までの規定を準用する。
3 前2項の場合において、これらの規定中「収入決定権者」「支出決定権者」「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。
第9章 帳簿等
(帳簿の備付)
第181条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、
別表第5に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。
(帳簿の作成)
第182条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。
(帳簿の記載)
第183条 帳簿は、その記載すべき事由の発生の都度関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。
2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2か月以上にわたるときは累計を付けなければならない。
3 町長は、帳簿の記載について、前項に定めるもののほか、別段の定めをすることができる。
(証拠書類)
第184条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビア数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。
2 前項の場合において、横書きアラビア数字であるときは、その金額の末尾に当該証拠書類の調製者が押印しなければならない。
第185条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがない限り訂正してはならない。
2 証拠書類の記載事項を指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で二線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
(割印)
第186条 数票をもって一通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第187条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に削除できるものを使用してはならない。
(原本による原則)
第188条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。
第10章 補則
(亡失又は損傷の届出)
第189条 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出決定権者、物品を使用している職員又は占有動産を保管している職員にあっては物品供用員及び物品管理者を経て、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与えた日時及び場所
(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額
(4) 損害を与えた原因である事実
(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置
2 前項の場合において、会計管理者、支出決定権者又は物品管理者は、次の各号に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。
(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲
(4) 町が受けた損害の範囲
(違反行為又は怠った行為の届出)
第190条 第5条に規定する職員が、法第243条の2の8第1項後段に規定する行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届出は、会計管理者を経由しなければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容
(3) 損害の内容
(4) その他参考となる事項
(公有財産に関する事故報告)
第191条 財産管理者は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失又は棄損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 公有財産の表示
(2) 滅失又は棄損の原因
(3) 事故発生の日時及び発見の動機
(4) 被害の内容及び損害の見積り額
(5) 応急措置の状況
(6) 復旧所要経費及びその説明
2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が発生したときは、同項の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 古平町会計事務規程(昭和4年古平町規程第26号)は廃止する。
3 古平町有財産条例施行規則(昭和35年規則第1号)は廃止する。
附 則(平成元年10月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年5月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年7月12日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の古平町財務規則の規定は、この規則の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成13年8月21日規則第8号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年5月22日規則第5号)
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
2 改正後の古平町財務規則の規定は、この規則の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成15年11月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第88条の2の規定は、平成15年11月29日から適用し、同日前に執行した入札等については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月28日規則第11号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日規則第7号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附 則(平成24年1月30日規則第1号)
1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。
2 改正後の古平町財務規則の規定は、この規則の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第9号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の古平町財務規則の規定は、この規則の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日規則第3号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の古平町財務規則の規定は、この規則の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月30日規則第12号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の古平町財務規則の規定は、この規則の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の古平町情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の古平町個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の古平町財務規則、第5条の規定による改正前の古平町児童福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の古平町子ども医療費の助成に関する規則、第7条の規定による改正前の古平町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則、第9条の規定による改正前の一時保育事業の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の古平町子ども・子育て支援法等施行細則、第11条の規定による改正前の古平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の古平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の古平町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の古平町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第16条の規定による改正前の古平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の古平町水洗便所改造等工事資金助成規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の古平町財務規則の規定は、この規則の施行の日(以下、「施行日」という。)以後に締結する契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月24日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(古平町財務規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正後の古平町財務規則第143条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に見積書を徴する通知を行う随意契約について適用し、同日前に見積書を徴する通知を行う随意契約については、なお従前の例による。
別表第1(第48条関係)
支出負担行為の整理区分表(甲)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 摘要 |
1 報酬及び給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書 | |
2 職員手当及び共済費 | 同 | 支出しようとする額 | 支給調書、死亡届書、失業証明書 | |
3 災害補償費 | 同 | 同 | 本人の請求書、戸籍謄本(又は抄本)、病院等の請求書、死亡届書 | |
4 恩給及び退職年金 | 同 | 同 | 請求書、履歴書 | |
5 賃金 | 雇入れのとき | 雇入れようとする期間又は時間に係る額 | 雇入決議書 | |
6 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書 | |
7 旅費 | 同 | 同 | 命令簿及び請求書、費用弁償にあっては旅行依頼 | |
8 交際費 | 支出決定のとき | 契約金額又は請求のあった額 | 請求書 | |
9 需用費 | | | | |
(1) 消耗品費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 見積書、契約書、請書、仕様書、請求書 | |
(2) 燃料費 | 同 | 同 | 同 | (9)に該当するものを除く。 |
(3) 賄材料費 | 同 | 同 | 同 | 旧原材料とされていたものを含む。(11)に該当するものを除く。 |
(4) 飼料費 | 同 | 同 | 同 |
(5) 医薬材料費 | 同 | 同 | 同 |
(6) 食糧費 | 同 | 同 | 同 |
(7) 印刷製本費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | | |
(8) 修繕料 | 契約を締結するとき | 契約金額 | | |
(9) 燃料費 | 請求のあったとき | 請求された額 | 見積書 契約書 (請求書) | 単価契約の後、購入されるものに限る。 |
(10) 光熱水費 | 同 | 同 | 契約書、請求書 | |
(11) 食糧費 | 同 | 同 | 同 | 単価契約の後、購入されるものに限る。 |
10 役務費 | | | | |
(1) 通信運搬費 | 契約を締結するとき(支出決定のとき) | 契約金額(支出しようとする額) | 契約書 (請求書) | |
(2) 保管料 | 同 | 同 | 同 | |
(3) 広告料 | 委託契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請求書、見積書 | |
(4) 筆耕翻訳料 | 同 | 同 | 契約書 (請求書) | |
(5) 手数料 | 請求のあったとき | 請求された額 | 同 | |
(6) 火災保険料 | 契約を締結するとき | 契約期間の保険料の額 | 契約書 (請求書) 上記のほか払込通知書 | |
(7) 自動車損害保険料 | 同 | 同 | 同 | |
11 委託料 | 委託契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書(請求書) | |
12 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき | 同 | 見積書 契約書 (請求書) | |
13 工事請負費 | 同 | 同 | 入札書、見積書、契約書 (請求書) | |
14 原材料費 | 同 | 同 | 見積書 契約書 (請求書) | |
15 公有財産購入費 | 同 | 同 | 入札書、見積書、契約書 | |
16 備品購入費 | 同 | 同 | 見積書、契約書 | |
17 負担金補助及び交付金 | 交付決定をするとき | 交付決定の金額 | 指令書の写し 内訳書等 | |
18 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類 | |
19 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けを要する額 | 申請書、契約書 | |
20 補償補填及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書 | |
21 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき | 同 | 借入関係書類 当該小切手等 | |
22 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、株式申込書 | |
23 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | | |
24 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申請書、寄附関係書類 | |
別表第2(第48条関係)
支出負担行為の整理区分表(乙)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金を前渡するとき | 資金の前渡を要する額 | 内訳明細書 | |
2 繰替金 | 現金払命令をするとき | 現金払を要する額 | 現金払に関する書類 | |
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類請求書 | |
4 繰越し | 当該繰越しに係る金額を繰り越したとき | 前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第3の例による) | 契約書 | |
5 過誤払金の戻入 | 現金の戻入(通知)のあったとき | 戻入する額 | 内訳書 | |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書、その他関係書類 | |
別表第3(第147条関係)
物品分類基準表
分類 | 説明及び品目例 |
機械器具 | | 重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が30万円以上のものであっておおむね次に掲げるもの |
電気機械 | 電気炉(本体)、発電用の蒸気缶、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気ボイラーその他の電気機械工具 |
通信機械 | 有線、無線の電話、送受信機、交換器等 |
工作機械 | 旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等 |
木工機械 | 製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等、木工機械、木工工具 |
土木機械 | 砕石機、道路転圧機、掘さく機等 |
試験及び測定器 | 金属材料試験機、光学検査機、度量衡器、その他の各種測定器(電気測定機器なども含む。)等 |
荷役運搬機械 | 起重機、巻上機、天井走行起重機、コンベアー、索道等 |
産業機械 | 蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等 |
船舶 | 短艇等総トン数20トン未満の船舶 |
車両 | 自動車 |
雑機械及び器具 | 他の種目に属しない機械器具 |
工作物 | 冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど及び炉(溶鉱炉、反射炉、結晶炉、真鍮炉等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(電動装置、シヤフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)等 |
備品 | | 比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であって、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託を受け、又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね、1,000円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。) |
医療、試験、研究機械 | 医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)機械器具の類 |
測量、測定、観測機械 | 測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全灯、雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシット、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等 |
農業土木機械 | 他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類 |
諸器具機械 | 他の種別に属さない諸器具、機械の類 裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、電話器、テレフォンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコレーター、フィルム接合器、フィルム巻換器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等 |
木製器具 | 木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの 机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等 いす類―普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳みいす(木製、金属製の別を問わない)等 戸棚類―重ね戸棚、戸棚、陳列棚、 棚、食器棚、本棚(戸のあるもの)、整理棚等 棚類―戸及び扉のない棚 箱類―書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等 たんす類―洋だんす、和だんす、書類だんす、茶だんす等 標札類―表看板、名札掛等 おけ類―風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、水おけ、漬物おけ、醸造おけ等 黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボールド、時間割板等 台類―講演台、製図台、実験台、足場台、踏み台、舞台、収繭台、きゃたつ等 |
金属製器具 | 金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの 洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、缶かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄瓶、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等 |
事務用器具 | 事務用文具及び器具の類 金額転字器、金銭登録器、計算器、事務用キャビネット、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機等 |
公印 | 庁印、職印、焼印、金属製の検査証印 |
寝具・被服 | 寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。) 布団、毛布、寝台、かいまき、丹前、座布団、布団袋、かや、マント、かっぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、ずきん、靴、外とう、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等 |
車輛 | 原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロッコ、配膳車、手押車等 |
工具 | 工具類、ツルハシ、ジャッキ、くわ、石割石刀、おの、パール、棒刀錐、電気ごて、金てこ、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等 |
標本、見本 | 各種標本見本、模型の類、動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等 |
教養、娯楽、体育用品 | 他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類 円盤、映写機、映写幕、映写フイルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、碁、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストック、スケート靴、スポットライト、ストップウォッチ、性能テスト器具、増布機、体育用マット、体育用ネット、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、跳び馬、跳び箱、ハンマー、バット、踏板、平行棒、砲丸、ミット、マィクロホーン、ラジオ、録音機等 |
図書 | 各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類 |
雑品 | 他の種別に属さない調度品及び器具の類 青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、煙草セット、鏡、リュックサック、トランク、ボストンバック、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、蛍光灯、火鉢(陶器製を除く。)、コンロ等 |
消耗品 | | 1日限りの使用で消耗する物品、その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品 |
郵便切手、印紙 | 郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類 |
印刷物 | 各種印刷物の類 |
諸帳簿 | 各種帳簿の類 |
雑書 | 定期刊行物、地図及び冊誌の類 官報、県報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類 |
紙製品 | 紙製品で他の種別に属さないもの トレシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便箋、フルースカップ及びけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、ファイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、附せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラップブック、印刷用紙、製図用紙等 |
事務用文具類 | 事務用消耗品及び消耗器具の類 謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写板、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレヨン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、画、ゼムクリップ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パット、修正液、のり、セメンダイン、鳩目タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等 |
被服 | 職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類 |
燃料 | ガス、まき、木炭、石炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モビールの類 |
油脂 | 燃料以外の油脂及び油脂製品の類 |
食糧品 | 主食品、副食品、調味料、嗜好品の類 |
写真・電気用品 | 写真材料及び電気器具補修材料の類 フイルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光粉、閃光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケット、タップ、ブラックテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、蛍光放電灯、乾電池、スイッチ、コード自在器等 |
医療、試験、研究用品 | 医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)消耗器材の類(原材料に属するものを除く。) アルコールランプ、アンプール、X線フイルム、温度計 ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシウム管、カノセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分留器、秤量びん、包帯、マスク、氷まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等 |
薬品 | 医療、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。) |
雑印 | 雑品に属さない雑印の類 日付印、金額印、地名印、廻転日付印、数子印、受付印、科目印 |
消耗工具 | 損耗度の甚だしい工具の類 各種機械替刀、のこぎり、ハンマー、パール、スパナ、やすり、きり、カツター、ハンドソー、パイト、くわ、三本くわ、かま、なた、唐くわ、スコップ、掛矢、もっこ、ちょうな、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等 |
肥料、飼料 | 肥料、飼料、土壌改良資材の類 |
土壌改良資材 | 肥料・化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等 飼料・穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等 土壌改良飼料・炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等 |
報償接待用品 | 記念品等に充てるため取得した物品 |
雑品 | 他の種別に出さない消耗品 油差、揚物網、洗粉、糸、針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、缶切り、皮むき、こうもり傘、かんじき、急須、き章、くずかご、クレンザー、熊手、靴敷マット、靴べら、くし、げた、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コップ、こうり、皿、杯、ささら、ざる、しゃくし、じょうご、シャンプ、新聞ばさみ、状差、シャトルコック、すみかご、すり鉢、スリッパ、スポイド、スライド、線香、せっけん、せっけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、草履、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちゃわん、ちょうし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま楊子、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造りひも、荷造り縄、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、鉢、バッチ、灰皿、灰ならし、はし、はし立て、はけ、バケツ、ビン、ひゃくし、火ばし、瓶、火起し、火消しつぼ、ピンセット、非常袋、ふきん、布団カバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、盆、マッチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モップ、もっこ、焼網、楊子立、量水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章等 |
原材料 | | 工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類 |
工事用原材料 | 工事用の原料、資材の類 電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒューム管、鉄管、土管、ブロック、石綿、ワイヤロープ等 |
医療材料 | 薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類 |
生産品 | 生産加工素材種苗 | 業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類 |
賄材料 | 業務上使用する給食用賄材料 |
部品 | 財産又は器具機械の部品 生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品 |
修繕解体部品 | 財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの |
動物 | | 実験用動物以外の動物 |
獣類 | 使役、生産、観賞用各種獣類 |
鳥類 | 使役、生産、観賞用各種鳥類 |
魚類 | 生産用、観賞用各種魚類 |
その他の動物 | みつばちその他の動物 |
不用品 | | 第160条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品 |
備考 本表の「説明及び品目例」の欄に掲げる物品の品目は、類例を示すものである。したがって、本表に掲げてない物品又は本表に掲げてはあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。
別表第4(第147条関係)
物品の整理区分
受入 | 払出 |
受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
1 機械器具及び備品 |
購入 | 購入により受入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | 貸与 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
修繕受 | 修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合 | 修繕渡 | 修繕又は改造をすることにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合 | 返還 | 借受物品を返還する場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
2 消耗品及び原材料 |
購入 | 購入により受け入れる場合 | 消費 | 職員の使用に供すため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | 既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
3 生産物(製作品) |
生産 | 生産したことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
製作 | 製作したことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
4 動物 |
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供すため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
借受 | 借り入れたことにより受け入れる場合 | 返還 | 借受動物を返還することにより払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合 | 亡失 | 死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合 |
生産 | 出生により受け入れる場合 | | |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
5 不用品 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 廃棄 | 廃棄のために払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
別表第5(第181条関係)
帳簿名及び所管者区分
様式番号 | 帳簿名 | 所管者区分 |
別記第47号様式 | 徴収簿 | 収入決定権者 |
〃 48〃 | 歳入調定簿(1)(2) | 〃 |
〃 49〃 | 過誤納金整理簿 | 〃 |
〃 50〃 | 不納欠損整理簿 | 〃 |
〃 51〃 | 歳入歳出外現金等整理簿(1)(2) | 〃 |
〃 52〃 | 支出負担行為整理簿 (歳出予算整理簿) | 支出負担行為者 支出決定権者 |
〃 53〃 | 資金前渡・概算払整理簿(1)(2) | 支出決定権者 |
〃 54〃 | 前金払整理簿 | 〃 |
〃 55〃 | 歳入簿 | 出納機関 |
〃 56〃 | 歳出簿 | 〃 |
〃 57〃 | 歳入歳出日計簿 | 〃 |
〃 58〃 | 現金出納簿 | 〃 |
〃 59〃 | 財産異動・出納整理簿 | 〃 |
〃 60〃 | 歳計現金運用整理簿 | 会計管理者 |
〃 61〃 | 領収証書綴受払簿 | 〃 |
〃 62〃 | 歳出予算配当簿 | (財政担当)課長 |
〃 63〃 | 起債台帳 | 〃 |
〃 64〃 | 一時借入金整理簿 | 〃 |
〃 65〃 | 公有財産台帳 | (管財担当)課長 |
〃 66〃 | 備品(機械器具・占有動産)台帳 | 〃 |
〃 67〃 | 動物台帳 | 〃 |
〃 68〃 | 消耗品(原材料・生産品)台帳 | 〃 |
〃 69〃 | 備品(機械器具)供用簿 | 物品供用者 |
〃 70〃 | 消耗品(原材料・生産品)供用簿 | 〃 |
〃 71〃 | 備品管理簿 | 債権管理者 |
〃 72〃 | 債権(貸付金)管理簿 | 〃 |
〃 73〃 | 基金管理簿 | 基金管理者 |
〃 74〃 | 前渡資金整理簿 | 資金前渡職員 |
〃 75〃 | 債権負担行為整理簿 | 課長等 |
〃 76〃 | 金券処理簿 | (庶務担当)課長 |
別記様式目次
様式番号 | 名称 | 規定条項 |
第1号 | 予算見積書 | 7.1 |
第2号 | 収入計画書 | 13.1 |
第3号 | 事業実施計画書 | 13.1 |
第4号 | 資金計画書 | 13.2 |
第5号 | 予算執行計画書 | 13.2 |
第6号 | 歳出予算配当書 | 14.1 |
第7号 | 予算流用見積書 | 16.1 |
第8号 | 予備費充当見積書 | 17.1 |
第9号 | 弾力条項適用調書 | 18.1 |
第10号 | 繰越見積書(1)(2)(3) | 19.1 |
第11号 | 繰越計算書(1)(2)(3) | 20.1 |
第12号 | 精算報告書(1)(2) | 21.1 |
第13号 | 調定書 | 25.1 |
第14号 | 納入通知書(1)(2) | 33.1 |
第15号 | 領収証書綴 | 40.1 |
第16号 | 収納内訳書 | 41.1 |
第17号 | 過誤納金充当命令書 | 42.3 |
第18号 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 42.4 |
第19号 | 調定及び収入更正調書 | 43.1 |
第20号 | 督促状 | 44.1 |
第21号 | 収入未済額繰越調書 | 45.3 |
第22号 | 不納欠損調書 | 46.3 |
第23号 | 支出負担行為決議書(1)(2) | 48.1 |
第24号 | 支出命令書(1)(2) | 52.0 |
第25号 | 前渡資金請求書 | 60.2 |
第26号 | 前渡資金精算書 | 63.1 |
第27号 | 概算払調書 | 65.2 |
第28号 | 概算払精算書 | 66.1 |
第29号 | 繰替払整理書 | 71.1 |
第30号 | 返納通知書 | 76.2 |
第31号 | 支出更正命令書 | 70.1 |
第32号 | 請書 | 104.2 |
第33号 | 検査調書 | 113.5 |
第34号 | 普通財産貸付調書 | 136.2 |
第35号 | 境界標柱 | 139.1 |
第36号 | 境界標柱確認に関する覚書 | 139.2 |
第37号 | 物品分類換決定通知書 | 148.2 |
第38号 | 機械器具及び備品標識 | 149 |
第39号 | 物品購入決議書 | 150.4 |
第40号 | 物品要求書 | 152.1 |
第41号 | 物品受入・払出通知書 | 152.2 |
第42号 | 物品返納書 | 152.3 |
第43号 | 物品所管換決定通知書 | 159.2 |
第44号 | 債権発生・消滅通知書 | 168.2 |
第45号 | 督促状 | 169.3 |
第46号 | 基金運用状況調書 | 179 |
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第13条関係)
第3号様式(第13条関係)
第4号様式(第13条関係)
第5号様式(第13条関係)
第6号様式(第14条関係)
第7号様式(第16条関係)
第8号様式(第17条関係)
第9号様式(第18条関係)
第10号様式(第19条関係)
第11号様式(第20条関係)
第12号様式(第21条関係)
第13号様式(第25条関係)
第14号様式(第33条関係)
第15号様式(第40条関係)
第16号様式(第41条関係)
第17号様式(第42条関係)
第18号様式(第42条関係)
第19号様式(第43条関係)
第20号様式(第44条関係)
第21号様式(第45条関係)
第22号様式(第46条関係)
第23号様式(第48条関係)
第24号様式(第52条関係)
第25号様式(第60条関係)
第26号様式(第63条関係)
第27号様式(第65条関係)
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