○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和39年11月30日条例第27号
職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員(次項に規定する職員を除く。)は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、町長が定める場合
2 地方公務員法第22条第1項に規定する会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除については、その職務の性質、勤務時間等を考慮して、任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月18日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第7号抄)
(施行日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。