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○古平町学校給食センター設置条例
昭和39年11月30日条例第26号
古平町学校給食センター設置条例
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づきこの条例により、古平町学校給食センターを設置する。
(位置)
第2条 古平町学校給食センターは、町立古平小学校に付設する。
(運営の基本方針)
第3条 古平町学校給食センターは、法令、教育委員会規則の定めるところに従い、かつ、教育委員会の管理の下にその事業を遂行し、もって学校給食の目的の実現に努めなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。



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