○古平町立学校設置条例
昭和39年3月27日条例第12号
古平町立学校設置条例
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により、古平町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 古平町立学校の名称及び位置は、
別表第1及び
別表第2に掲げるとおりとする。
(運営の基本方針)
第3条 古平町立学校は、法令、教育委員会規則の定めるところに従い、かつ、教育委員会の管理の下に、その事業を遂行し、もって、古平町立学校の目的の実現に努めなければならない。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に存する古平町立小学校、古平町立中学校、古平町立高等学校は、この条例により設置されたものとみなす。
附 則(昭和46年3月15日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月8日条例第31号)
この条例は、昭和53年12月20日から施行する。
附 則(昭和55年1月17日条例第4号)
この条例は、昭和55年3月31日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第6号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1 古平町立小学校(第2条関係)
名称 | 位置 |
古平町立古平小学校 | 北海道古平郡古平町大字浜町370番地 |
別表第2 古平町立中学校(第2条関係)
名称 | 位置 |
古平町立古平中学校 | 北海道古平郡古平町大字浜町385番地 |