○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月27日条例第9号
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決等に付すべき重要な財産、営造物及び契約に関する条例(昭和26年条例第26号)は、廃止する。
附 則(昭和51年9月27日条例第26号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月21日条例第23号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(平成5年3月12日条例第5号)
この条例の施行期日は規則で定める。
(平成5年3月規則第2号で、同5年4月1日から施行)
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。