○古平町コミュニティセンター建設基金条例
昭和39年3月27日条例第7号
古平町コミュニティセンター建設基金条例
(設置)
第1条 コミュニティセンター建設に必要な財源を確保するため、古平町コミュニティセンター建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上してそれぞれの基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、コミュニティセンターを建設するための事業費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定により基金を処分する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 次の条例は廃止する。
(1) 恩賜災害復興基金条例(昭和29年条例第8号。以下「旧条例」という。)
(2) 備荒基本財産蓄積条例(昭和11年条例第2号。以下「旧条例」という。)
(3) 警備資金蓄積条例(昭和8年条例第25号。以下「旧条例」という。)
(4) 小中学校営繕資金蓄積条例(昭和29年条例第5号。以下「旧条例」という。)
3 旧条例により蓄積された各資金は、新条例による基金に編入する。
4 備荒基本財産蓄積金条例により蓄積された資金は、これを普通基本財産基金に編入する。
附 則(昭和40年9月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月15日条例第6号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 消防基金及び小中学校営繕基金として蓄積された資金は、これを普通基本財産基金に編入する。
附 則(昭和50年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月24日条例第7号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 次の条例は廃止する。
(1) 古平町公営住宅建設基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年条例第7号)
(2) 古平町水田利用再編推進基金条例(昭和54年条例第27号)
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月19日条例第2号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 次の条例は廃止する。
(1) 普通基本財産基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年古平町条例第6号)
(2) 古平町ふるさと振興基金条例(平成元年古平町条例第10号)
3 改正前の条例により恩賜災害復興基金として積立てた資金は、この条例による基金に編入する。
附 則(平成12年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。