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○古平町防災会議運営規程
昭和38年1月17日規程第1号
古平町防災会議運営規程
(趣旨)
第1条 古平町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)及び古平町防災会議条例(昭和37年古平町条例第20号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(会長の職務代理)
第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故があるときは防災会議委員(以下「委員」という。)である古平町副町長がその職務を代理する。
(防災会議の招集)
第3条 防災会議は、会長が招集する。
2 委員は必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができるものとする。
(議事)
第4条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することはできない。
(会長への委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営等に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第13号)
この訓令は、発令の日から施行する。



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