○災害住宅復旧建設資金貸付条例施行規則
昭和37年8月18日規則第2号
災害住宅復旧建設資金貸付条例施行規則
(趣旨)
(貸付申請書)
(住宅建設資金貸付審査委員会)
第3条 条例第3条第2項による住宅建設資金貸付審査委員会(以下単に「委員会」という。)は次の者をもって組織し町長が任命する。
(1) 町議会議員 7名
(2) 福祉委員 2名
(3) 学識者 3名
第4条 委員会は災害住宅資金貸付申請者について町長の諮問に応じ、その緊要度及びその規模並びに構造等に基く資金の必要額及び貸付けの可否について意見を述べるものとする。
第5条 委員は非常勤とし、その任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することを妨げない。
第6条 委員会は委員の互選によって委員長・副委員長1名を置くものとする。
第7条 委員長は委員会を総理し、委員長事故あるときは副委員長がその職務を代理する。
(資金貸付けの決定)
第8条 町長は貸付けが決定した者に対しては
別記第2号様式による災害住宅資金貸付決定通知書を交付し、貸付けしないと決定した者に対しては、その旨を通知する。
(貸付金の交付)
第9条 前条の規定による貸付けの決定を受けた者は
別記第3号様式による借用証を提出して資金の交付を受けるものとする。ただし、申請者が貸付決定通知書受領後15日以内にその手続を完了しないときは資金の貸付けを取消しすることがあるものとする。
(届出)
(借用証書の返還)
第11条 借受者が資金の償還を完了したときは町長は借用証書を借受者に返還する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年8月3日発生の9号台風による災害から適用する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第10条関係)