○古平町建設機械貸付条例
昭和37年12月20日条例第19号
古平町建設機械貸付条例
(趣旨)
第1条 この条例は、町の所有に係る建設機械の貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付機械の種類)
第2条 この条例に基づいて貸付けする建設機械は、次のものとする。
(1) ペイローダー
(2) 除雪用ロータリー
(貸付けの範囲)
第3条 建設機械は、次の各号の一に該当する者に対し貸付けすることができるものとする。
(1) 町の発注する土木工事及び除排雪工事を施行する者
(2) 国及び道の発注する工事を施行する者
(3) 教育、試験又は研究の目的のため使用する者
(4) 産業の振興又は改良について町長が必要と認めた者
(借受の申請)
第4条 建設機械を借り受けようとする者は、借り受けようとする日の10日前までに借受申請書を町長に提出しなければならない。ただし、災害その他特別の事情によりやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(貸付けの決定)
第5条 町長は、前条の借受申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、建設機械貸付決定通知書により当該申請者に対して貸付けする旨を通知するものとする。
(貸付期間の算定等)
第6条 建設機械の貸付期間は、160日以内において町長が定めるものとする。
2 前項の貸付期間の算定は、日をもって計算するものとし、前条の貸付決定書に記載された建設機械引渡しの日から起算して返納期日までとする。
3 天災その他建設機械を借り受けた者(以下「借受人」という。)の責に帰することができない理由により貸し付けた建設機械(以下「貸付機械」という。)を使用することができなかった場合において借受人が貸付期間変更の申請書を町長に提出し町長がやむを得ない理由があると認めたとき、又は第13条第4号若しくは第15条の規定により期限前に返納したときは前2項の規定にかかわらず当該建設機械を使用することができなかった期間又は当該建設機械を返納した日の翌日以後の期間は貸付期間から除外するものとする。
(貸付期間の更新)
第7条 町長は、借受人の申請により、前条第1項の貸付期間を更新することができる。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは当該申請者に対してその旨を通知するものとする。
第8条及び第9条 削除
(貸付料)
第10条 建設機械の貸付料は、
別表のとおりとする。ただし、用務の内容が著しく困難と認められるものについては、町長が定める割合を増額することができる。
(貸付料の無償又は減額)
第11条 町長は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは貸付料を無償又は一部を免除することができる。
(1) 災害等の応急措置を講ずるため国又は道に貸付けするとき。
(2) 第3条第1号、第3号及び第4号に該当する借受人に貸付けするとき。
(貸付料の納付等)
第12条 借受人は貸付けを受ける建設機械の概算貸付料を町長の発行する納付書により、前納しなければならない。
2 前項の概算貸付料は、第10条の規定による貸付料の額の2分の1に相当する額以上の額で町長が定める額とする。
3 町長は第1項の規定により借受人が概算貸付料を前納した場合において、貸付機械の返納があったときは、遅滞なく貸付料の精算を行わなければならない。
4 前項の規定による精算の結果既に納入された概算貸付料の額が精算額に対して不足するときは、借受人は当該不足額を町長の発行する納付書により納入し、過剰額を生じたときは、町長は当該過剰額を借受人に返還しなければならない。
(貸付条件)
第13条 建設機械の借受人は、次の条件を守らなければならない。
(1) 貸付機械の引渡し及び返納に要する一切の費用並びに貸付期間中の管理及び維持補修に要する一切の費用を負担すること。
(2) 貸付機械は転貸してはならないこと。
(3) 貸付機械は借り受けた目的以外の用途に使用してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を経たときはこの限りでない。
(4) 貸付機械を借り受けた後において、災害その他やむを得ない事情により町長から当該建設機械の返還の請求があったときは、その指示に従い速やかに返納すること。
(建設機械の引渡し返納)
第14条 建設機械の引渡し又は返納は、貸付決定通知書に指定した期日及び場所において行うものとする。
2 借受人は、前項の規定による建設機械の引渡しを受けたときは、直ちに建設機械借用書を町長に提出しなければならない。
(建設機械の期限前の返納)
第15条 借受人は、建設機械を期限前に返納しようとするときは、あらかじめ建設機械返納届を町長に提出し、返納の期日、場所等について指示を受けなければならない。
(貸付機械の監査)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、貸付期間中、随時職員をして、貸付機械の使用状況を監査させ、又は借受人に対して必要な措置につき指示させることができる。
(貸付機械の検収)
第17条 借受人が貸付機械を返納しようとするときは、町長の指定する職員の検収を受けなければならない。
(貸付料の返還)
第18条 借受人は、第6条第3項及び第13条第4号並びに第15条の規定に該当する場合を除くほか、貸付料の返還を請求することができない。
(貸付機械の亡失又は破損)
第19条 借受人は、貸付機械を亡失し又は破損したときは、直ちにその事実及び理由について町長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 町長は、当該亡失又は破損が借受人の責に帰すべき理由によるものと認めたときは、借受人の負担において、これを補てんし、又は修理させなければならない。
3 町長は、前項の場合において、次の各号の一に該当するときは、借受人から弁償金を徴収するものとする。
(1) 借受人が補てん又は修理の義務を履行しないとき。
(2) 貸付機械の補てん又は修理が不可能のとき。
(3) 借受人をして補てん又は修理させることが不適当であると認められるとき。
(4) 前項の弁償金の額は、町長が定める。
(5) 前2項の規定による弁償金は、町長の発行する納付書により納入しなければならない。
(貸付機械の返還)
第20条 町長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、貸付機械の返還を命ずることができる。
(1) 申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 貸付条件に違反したとき。
(3) その他借受人に貸付けのことが不適当であると認められるに至ったとき。
(町長への委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年6月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、第4条の規定は昭和41年度から適用する。
附 則(昭和46年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月1日条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月13日条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月17日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 改正後の古平町建設機械貸付条例第10条の規定は、この条例の施行の日以後における建設機械の使用に係る貸付料について適用し、同日前における建設機械の使用に係る貸付料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の古平町建設機械貸付条例第10条の規定は、この条例の施行の日以後における建設機械の使用に係る貸付料について適用し、同日前における建設機械の使用に係る貸付料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月25日条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
機械名 | 単位 | 1時間当り貸付料(運転員を付さない。) |
ペイローダー | 1台 | 一般用 7,450円 |
除雪用 7,450円 |
除雪用ロータリー | 1台 | 除雪用 10,480円 |